報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。ご迷惑をおかけした市民の皆様にお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。 |
1 事案の概要について
【事案判明日時】令和5年(2023年)9月7日
【内容】介護保険施設を利用する場合、収入や資産の状況に応じて居住費・食費の本人負担上限額を設定し、それを超える分については
「特定入所者介護サービス費」として市が給付を行っています。その上限額設定に必要な情報の一つである非課税年金情報について、
システムへの取込方法に誤りがあり、結果としてH28年度以降過剰支給となっていたものです。
2 事案の対象者について
総数27名/約4,000名 誤支給総額 約990万円 うち ご存命の方 16名 約677万円(最低額 約3.5万円~最高額 約108万円)
お亡くなりの方 11名 約313万円(最低額 約0.3万円~最高額 約123万円)
3 返還について
ご存命の方16名について、地方自治法第236条第1項の規定により5年の消滅時効が適用されることから、過去5年遡及しH30年9月
利用分以降の過剰支給額について返還を求めます。
亡くなられた11名については、負担限度額認定によって得た権利・地位は一身専属的なものであるため相続されない(民法896条ただし書き)
ことから、遺族への返還は求めません。
4 事案の原因について
平成28年度(2016年度)の制度改正において、認定の根拠となる収入に非課税年金も算入されることとなり、年金保険者から非課税年金の
データが市町村に提供されることとなりました。それに伴うシステム改修時に、非課税年金の年金本体分と加算分の2つの年金データがある
場合は合算すべきところを一方のみ算定する仕様となっており、本市もそれに気づいていませんでした。
そのため、本来よりも少ない収入額を基にした「低い負担上限額」の設定となっていたものです。
5 事案の経緯について
令和5年(2023年)9月7日 区役所福祉課にて、申請書の添付書類である預貯金確認のための通帳写しの年金額とシステム上の金額が
異なるケースがあり、非課税年金情報がシステムで正しく計算されていない恐れがあることが発覚。
システム保守業者に問合せ、誤支給の恐れがある対象者の抽出を依頼。
9月14日 システム保守業者より、誤支給の恐れがある対象者及び金額一覧の提供あり。以後、年金保険者に問合せ、
対象者及び金額の確定作業を行う。
11月17日 対象者及び金額が確定。
6 対応について
(1)返還対象者については個別に訪問し、謝罪と説明を実施中です。※R5.12.11日現在、16名中12名訪問
(2)システムの改修を実施するとともに、改修完了までは、2つの年金がある方については、職員が年金額の照会等により確認を行います。
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