1 被処分者 上下水道局 技師(男性・24歳)
2 処分内容 減給(平均賃金の1日分の半額)
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)1月15日
5 事実の概要 被処分者は令和5年(2023年)9月27日(水)午前1時から午前2時頃、酒に酔った状態で被害者と口論となり、暴行を
加えたとして、警察に任意同行されたもの。その後、示談が成立し不起訴処分となった。
※ 熊本市懲戒処分の指針
3 公務外非行関係
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、停職、減給又は戒告とする。
- 報道資料 (PDF:281.7キロバイト)