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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:2024年1月16日
政策局 秘書部 広報課TEL:096-328-2043096-328-2043 FAX:096-324-1713 メール kouhou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1 被処分者   上下水道局 技師(男性・24歳)

2 処分内容   減給(平均賃金の1日分の半額)

3 処分事由   地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日  令和6年(2024年)1月15日

5 事実の概要  被処分者は令和5年(2023年)9月27日(水)午前1時から午前2時頃、酒に酔った状態で被害者と口論となり、暴行を
         加えたとして、警察に任意同行されたもの。その後、示談が成立し不起訴処分となった。

熊本市懲戒処分の指針
  3 公務外非行関係
    (4) 暴行・けんか
       暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、停職、減給又は戒告とする。




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お問い合わせは
上下水道局 総務部 総務課
電話:096-381-4061096-381-4061
ファックス:096-384-4135
メール suidousoumu@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:52920)
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