熊本市都市公園条例の一部改正について
令和6年4月1日から公園使用料を改定します。
道路法施行令が改正され、国の道路占用料が令和5年4月1日付けで改定されたことを受け、熊本市においても、熊本市道路占用料徴収条例を改正し、令和6年4月1日からの道路占用料が改定されます。公園の使用料は、今回の道路占用料の改定に準じて改定を行うものです。
公園使用料は、熊本市固定資産税評価額等に基づいて算定しています。
なお、今回の条例改正により、令和6年3月31日以前からの占用を継続している物件で、改定後の使用料が、前年度使用料の1.2倍を超える物件につきましては、激変緩和のため、経過措置(前年度使用料の1.2倍までを上限)が適用されます。
主な占用物件の公園使用料
■電柱類 本柱第2種
単位
1本1年につき
改定前使用料
1,400円
改定後使用料
1,300円
■競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する工催しのために設けられる仮設工作物
単位
1平方メートル1日につき
改定前使用料
77円
改定後使用料
110円
※既存物件(令和6年3月31日以前から占用を継続している物件)
令和6年度使用料
92円 ※経過措置
令和7年度使用料
110円
■公園使用料単価詳細
他の詳しい公園使用料につきましては、公園使用料新旧対照表をご参照ください。