旅館業法等の改正に伴い、「熊本市旅館業法施行条例」を改正しました。(令和5年(2023年)12月20日施行)
また、「熊本市旅館業法施行細則」についても改正を行っております。
主な改正点はそれぞれ次のとおりです。
「熊本市旅館業法施行条例」について
・承継承認申請(譲渡)手続きにおける施設の指定に関すること
旅館業法では、旅館業法の申請施設の周辺100mに学校や社会福祉施設などがある場合、申請施設が学校などの清純な施設環境を著しく害するおそれがあると認められるときに旅館業法の許可を与えないことができるとしています。加えて、旅館業の申請施設が周辺の清純な施設環境を著しく害するおそれが無いか、学校などの対象施設に意見を求めることと定められています。これらの対象施設は旅館業法及び熊本市旅館業法施行条例で指定しています。
今回の改正で、承継承認申請(譲渡)の手続きにおいても上記の事項を準用することとしました。
「熊本市旅館業法施行細則」について
・承継承認申請(譲渡)手続きに関すること
旅館業の営業を譲渡する場合、相続や法人の合併・分割と同様に新たな営業許可の手続きを行うこと無く、承継承認の手続きにより営業者の地位の承継をすることができるようになりました。
譲渡の事由が発生する前に承継承認申請を行う必要があります。必ず事前に生活衛生課までご相談ください。
・宿泊者名簿の記載事項に関すること
宿泊者名簿の記載事項のうち、職業、性別を削除し、連絡先を追加しました。
宿泊者名簿の記載事項は次のとおりです。
宿泊者の氏名、住所、連絡先、年齢、宿泊客室名、到着時刻及び出発時刻、(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合は)国籍及び旅券番号