1 被処分者 熊本市立中学校教諭 (男性・53歳)
2 処分内容 停職(2月)
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)1月26日
5 事実の概要 ・令和5年11月15日に開催された第6回熊本市体罰等審議会において、対象職員の8件の行為中、4件が
懲戒処分の対象となる「暴言等」に認定された。(校名は非公表)
※詳細は別添「(資料)被処分者が行った暴言等の一覧」を参照。
6 関係者の処分 被処分者の上司
校長 厳重注意(口頭)
元校長 厳重注意(口頭)
【参考】懲戒処分の指針(抜粋)
2 体罰等
(1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。
(2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。
この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われて
いたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。
(4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
- 報道資料 (PDF:110.5キロバイト)