熊本市ホームページトップへ

【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:2024年1月29日
政策局 秘書部 広報課TEL:096-328-2043096-328-2043 FAX:096-324-1713 メール kouhou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  熊本市立中学校教諭 (男性・53歳)


2 処分内容  停職(2月)


3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日  令和6年(2024年)1月26日


5 事実の概要  ・令和5年11月15日に開催された第6回熊本市体罰等審議会において、対象職員の8件の行為中、4件が

          懲戒処分の対象となる「暴言等」に認定された。(校名は非公表)

          ※詳細は別添「(資料)被処分者が行った暴言等の一覧」を参照。


6 関係者の処分  被処分者の上司

               校長 厳重注意(口頭)

              元校長 厳重注意(口頭)


【参考】懲戒処分の指針(抜粋)

 2 体罰等

   (1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。

   (2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。

     この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。

   (3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われて

     いたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。

   (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。





このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:53186)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved