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【報道資料】交通事業管理者の職務代理について

最終更新日:2024年1月30日
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報道資料

 古庄 修治 交通事業管理者が一身上の都合により1月末で退任することとなりました。令和6年(2024年)2月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間、新たな交通事業管理者は置かず、伊藤 幸喜 交通局次長が交通事業管理者の職務を代理いたします。


1 呼称(表示形式)

  熊本市交通事業管理者職務代理者 熊本市交通局次長 伊藤 幸喜


2 職務代理期間

  令和6年(2024年)2月1日(木)~令和6年(2024年)3月31日(日) (予定)


3 職務代理者設置根拠規定

  地方公営企業法第13条第1項の規定及び熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程に基づき、伊藤 幸喜 交通局次長が

  交通事業管理者の職務を代理いたします。


地方公営企業法(昭和27年法律第292号) ※以下抜粋

 (代理及び委任)

  第十三条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する

       上席の職員がその職務を行う。

熊本市交通事業管理者の職務代理者を定める規程(平成30年交通局規程第4号)

  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項に規定する交通事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、

  又は管理者が欠けたときは、交通局次長が、管理者の職務を代理する。





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