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指定介護予防支援事業所(令和6年4月1日指定予定)の指定申請について

最終更新日:2024年2月29日
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課TEL:096-328-2793096-328-2793 FAX:096-327-0855 メール kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

    指定申請について

令和641日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、指定介護予防支援事業の指定を希望される方は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、介護事業指導課へ1部提出してください。


なお、現在本市においては条例改正の手続き中です。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますのでご承知おきください。


また、介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、意見聴取機関に意見を求めなければならない(介護保険法 第115条の22第4項)とされております。令和6年4月2日以降の指定については再度こちらからご案内いたします。【2/29追記】


お問い合わせ先:介護事業指導課 096-328-2793


    • 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いついて

     〇単位数について 

            <現行>           ⇒             <改定後>

        介護予防支援費    438単位          介護予防支援費((1)) 442単位※地域包括支援センターのみ

                   なし            介護予防支援費((2)) 472単位(新設)※指定居宅介護支援事業者のみ



    事前申請の受付期間について

     ~令和6年3月8日(金)消印有効

    指定申請に係る提出書類について

    提出書類については、下記の様式を使用してください。

    参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

    提出される際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」にて添付資料のチェックを行ってください。




    ※登記簿等で「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等適切な事業目的の記載があるかを確認いたします。【2/26追記】


    ※登記簿等が間に合わない場合には、事前にご相談ください。


    ※添付一覧中の、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「平面図」「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容」「役員名簿」「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」については居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は提出不要です。


    ※変更の有無にかかわらず「付表」も必ず提出してください。【2/21追記】


    ※管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写しも必ず提出してください。【2/21追記】


    指定申請書、誓約書、日付を入れていただく必要のある書類の当該日付欄については、空欄のままご提出ください。


    ※介護給付費算定に係る届出書等については国の様式が示され次第、随時お知らせいたします。


    ※今後発出される国の通知等により追加で書類の提出を依頼させていただく場合がございますのでご承知おきください。


     

    手数料

    申請の際には、下記手数料が必要です。所定の金額を「熊本市収入証紙」で納付してください。

    手数料の納付時期については、本市で書類の確認ができ次第、介護事業指導課より別途ご案内いたします。

    手数料納付をもって、4月1日付で事業所の指定を行います(予定)。


     事業区分指定 更新
     介護予防サービス 15,000 10,000

     


    留意事項について(案)

    管理者が主任介護支援専門員であること

     平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできませ

     んのでご注意ください。

      

     (指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)抜粋

     第3条3指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第
     三十六号。以下「規則」という。)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」と
     いう。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。


    居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)


    〇令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。


    〇厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。

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