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【報道資料】熊本市内の飲食店での食中毒発生に伴う営業停止処分について

最終更新日:2024年2月26日
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報道資料

 本日、食中毒発生に伴い飲食店への営業停止処分を行いましたので、お知らせします。


1 概要

(1)探知

   令和6年(2024年)2月9日(金)16時30分、熊本県健康危機管理課から「2月9日(金)、合志市の医療機関から、

   胃腸炎様症状を呈している患者1名が受診しており、2月3日(土)に5名で熊本市内の飲食店を利用し、5名全員が有症状である。」

   と連絡がありました。

(2)調査

   調査の結果、当該グループは職場の同僚5名で、2月3日(土)18時頃から当該飲食店で食事をしており、5名全員2月4日(日)から

   2月7日(水)にかけて腹痛、下痢、発熱などの症状を訴え、そのうち3名が医療機関を受診していることが判明しました。

(3)決定

   有症者5名の共通食に、当該飲食店での食事があり、また、有症者の検便検査結果、有症者の喫食状況や発症状況、当該飲食店での調理

   状況から、この飲食店の食事を原因とする食中毒と断定し、この飲食店に対して営業停止を命じました。


2 有症者の状況

(1)発症日時  令和6年(2024年)2月4日(日)12時(初発)

(2)主な症状  腹痛、下痢、発熱

(3)喫食者数  5名

(4)有症者数  5名 内訳:男性3名、女性2名(年齢5名とも20歳代)

(5)その他   医療機関受診者3名(入院者0名)

         5名とも現在は回復している。

3 原因食品   2月3日(土)に当該飲食店で提供された食事(18時頃喫食)


4 病因物質   カンピロバクター・ジェジュニ


5 措置等

  営業停止 令和6年(2024年)2月14日(水)から2月16日(金)までの3日間


【備考】

《カンピロバクターによる食中毒について》

 〔特徴〕 家畜、家きん類の腸管内に生息し、食肉(特に鶏肉)、臓器や飲料水を汚染する。乾燥に極めて弱く、また、通常の加熱処理で死滅する。

 〔症状〕 潜伏期は2~5日とやや長い。発熱・倦怠感・頭痛・吐き気・腹痛・下痢など。少ない菌量(100個程度)でも発症。

 〔過去の原因食品〕 食肉(特に鶏肉)、飲料水、生野菜など。

 〔対策〕 ・食肉は十分に加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)を行う。

      ・食肉は他の食品と調理器具や容器を使い分けて処理や保存を行う。

      ・食肉を取り扱った後は、手を洗ってから他の食品を取り扱う。

      ・食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・殺菌・乾燥を行う。




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電話:096-364-3188096-364-3188
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