国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和6年度の市民税・県民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は扶養控除等の適用対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
- ・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
令和6年度以降の扶養控除に係る確認書類
国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、送金関係書類、親族関係書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)を添付してください。詳細は以下をご確認ください。
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
※給与所得者や確定申告を行うかたは以下の国税庁の関連ページをご確認ください。
国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)(外部リンク)