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新生活で気をつけたい 若者消費者トラブル

最終更新日:2024年3月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

熊本市消費者センター

  •  春は、就職、進学など新しい生活がスタートする季節です。
  • 慣れない土地で一人暮らしを始めるなど、これまでとは違った環境に身を置く方も多いことでしょう。
  • そこで、春にご相談が増える傾向にある「社会経験の少ない若者に起こりうるトラブル」と「気をつけたいチェックポイント」を紹介します。  

【トラブル事例】

 1(マルチ取引のトラブル)

 ・バイト先で知り合った人に話があると誘われ、喫茶店で「投資方法」の無料セミナーを受けた。講師からFXの「自動売買ツール」契約が必要と言われ、お金がないと断るとサラ金で借りるよう指示された。スマホで手続きし、50万円借りて支払ったが、まったくもうからない。

 

 2(情報商材のトラブル)

 ・SNSで「ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる」という情報商材を知り、1万円で購入した。その後、「途中解約できるから」と数十万の追加契約を勧められカードで支払ったが、指示通り作業してもまったくもうからない。

 。SNSでFXの副業を勧められ、60万円のクレジット購入をしたが役に立たなかった。騙されたと思うので解約したい。

 

 3(フリマサービスのトラブル)

 ・フリマアプリで、子供用テレビゲーム機を3万円で購入した。モデル性が高いとの説明だったが、普通のゲーム機だった。取引相手に申し出ると交換してもらえる話になり、何度かやり取りしたが相手がアプリを退会し、連絡がつかない。

  ・フリマアプリで、入手困難なブランドのパーカーを約2万円で買った。届いた商品は生地に違和感があり、明らかに偽物だった。出品者は返品に応じず、アプリ運営事業者に相談しても「当事者間で解決してほしい」と言われた。

 

 4(引っ越し直後の新生活を狙った訪問販売トラブル)

 ・引っ越ししたばかりの新築マンションに「管理会社の依頼で換気扇の説明をする」との訪問があり、そのようなこともあるのかと思い、部屋に入ることを了承した。30分以上使用方法を説明された後、換気扇フィルターの購入を勧められた。「周りはみんな契約している」とも言われ、約15千円を支払った。高額だし、よく考えると不審だ。クーリング・オフしたい。

 ・4月から社会人になり、賃貸アパートで一人ぐらしをしている。光回線の販売代理店が来訪し、「インターネットの利用料金が安くなる。説明を聞いてほしい」と言うので聞いたところ、「説明を聞いたというサインが必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入した。その後、不審に思い、光回線の事業者に電話で問い合わせたところ契約になっていた。キャンセルしたい。

  


イメージ図 マルチ商法のお誘い現場
【マルチ商法のお誘い現場のイメージ図】
【マルチ商法】とは、商品・サービスをけいやくして、次は自分がその組織の韓愈社となって紹介料報酬等を得る商法です。人を紹介することで組織が拡大していくのが特徴です。

【モノなしマルチ商法】は、健康食品や化粧品などの「商品」ではなく、暗号資産や海外事業等への投資など、実在しない商品を扱うので「モノなし」と読まれます。「モノなしマルチ商法」のご相談は、20才代・20歳未満の若者で増加傾向にあります。

【モノなしマルチ商法で問題と思われる点】
・契約のきっかけが友人・知人の誘いで断りにくい
・人を紹介すれば報酬を得られることばかり強調されるが、もうけ話の実態はよくわからない
・借金してまで契約するケースがある
・解約や返金を求めようとしても連絡先が不明確で交渉が困難であること
 

【気をつけたいチェックポイント】

 

1    友人や知り合いからの誘いでも、契約したくなければ最初からきっぱり断りましょう。

2    自分が友人を誘う側になると、大切な人間関係を壊したり、誰も紹介できずに借金だけが残ることもあります。

3    情報商材は契約前に中身を確かめることができません。ほとんど価値のない情報が、高額で売られていることもあります。

4    カードでの高額決済や借金をしてまで契約してはいけません。

  「返金保証」「もうかるまでサポートする」等の説明は安易に信用しないようにしましょう。

5    フリマサービスは個人間の取引です。トラブルが生じた場合は、当時者間での解決が求められることを理解して利用しましょう。

  商品に疑問な点があれば、必ず事前に確認しましょう。

6    商品を出品・購入する時は、利用規約等で禁止されている行為は絶対に行われないようにしましょう。 

7 契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認しましょう。内容が理解でいない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。

  書面に氏名などを記入する際は、何の書類なのかしっかり確認しましょう。

 

ご相談は相談専用ダイヤルまで

 不明な点や消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。


  相談専用ダイヤル:096-353-2500

  ご相談は、祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日の午前9時から午後5時まで伺います。

  詳しくは、市ホームページ「消費者センター新しいウインドウで」でご確認ください。

  なお、熊本市外にお住まいの方のご相談につきましては、国民生活センターのホームページ「熊本県内の消費生活相談窓口新しいウインドウで(外部リンク)」で、熊本県消費生活センターまたはお住まいの市町村の消費生活相談窓口をご確認ください。


 ※記事内の事例については、「国民生活センター」作成資料及び市消費者センターに寄せられた相談を参考にしています。

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