標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 被処分者 都市建設局(本庁) 主任技師 (男性 31歳)
2 処分内容 停職2月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和6年(2024年)3月19日
5 事実の概要 被処分者は、令和5年8月、土木工事に伴う民間事業者の工作物の移転等に係る補償契約において、契約担当課ではないこと
に加え、正規の手続きを経ずに契約書を作成し、無断で市長印を押印し、9月に、当該契約書を相手方に渡したもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を訓告、1名を厳重注意とした。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(7)不適切な事務処理
ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)
(ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を
生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。
- 報道資料 (PDF:87.3キロバイト)