標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 職員職氏名 南区役所区民部南区土木センター維持課 技師
堀川 颯真(ほりかわ そうま)(男性 22歳)
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)3月19日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年2月22日、熊本市内の飲食店にて、職場の同僚らと午後5時30分頃から午後11時30分頃まで
飲酒したのち、帰宅のため、自家用車を運転し、翌23日(金・祝日)午前1時5分頃、福岡県八女市立花町山崎の国道3号
交差点にて、信号停止している車両に追突する人身事故を発生させたもの。
また、同日午前1時15分頃に、警察による検査において呼気1リットル当たり0.37ミリグラム(基準値の約2.5倍)
のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を訓告、1名を厳重注意とした。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。)
ア 飲酒運転をした職員は、免職又は停職とする。
イ 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において、措置義務違反をし、又は任命権者に
事故の報告を怠った職員は、免職とする。
ウ 飲酒運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
エ 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた職員は、免職又は停職とする。
オ 他の者が飲酒運転することを容認し、又は飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した職員は、免職又は停職とする。
- 報道資料 (PDF:108.2キロバイト)