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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:2024年3月21日
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報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 職員職氏名  南区役所区民部南区土木センター維持課 技師

         堀川 颯真(ほりかわ そうま)(男性 22歳)


2 処分内容   免職


3 処分事由   地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日  令和6年(2024年)3月19日


5 事実の概要  被処分者は、令和6年2月22日、熊本市内の飲食店にて、職場の同僚らと午後5時30分頃から午後11時30分頃まで

         飲酒したのち、帰宅のため、自家用車を運転し、翌23日(金・祝日)午前1時5分頃、福岡県八女市立花町山崎の国道3号

         交差点にて、信号停止している車両に追突する人身事故を発生させたもの。

         また、同日午前1時15分頃に、警察による検査において呼気1リットル当たり0.37ミリグラム(基準値の約2.5倍)

         のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたもの。


6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を訓告、1名を厳重注意とした。


【参考】熊本市懲戒処分の指針

 4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

  (1)飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。)

    ア 飲酒運転をした職員は、免職又は停職とする。

    イ 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において、措置義務違反をし、又は任命権者に

      事故の報告を怠った職員は、免職とする。

    ウ 飲酒運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

    エ 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた職員は、免職又は停職とする。

    オ 他の者が飲酒運転することを容認し、又は飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した職員は、免職又は停職とする。






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