熊本市の公共の場所に放置された自動車を処分するために必要な廃物等の判定を行うため、熊本市放置自動車防止条例に基づき、下記のとおり熊本市放置自動車対策協議会を開催いたします。 |
1 日 時 令和6年(2024年)3月29日(金)午前10時から
2 場 所 東部環境工場3階 大会議室(東区戸島町2570)
3 委 員 別紙のとおり
4 目 的 熊本市の公共の場所に放置された自動車(放置自動車及び原動機付自転車)については、熊本市放置自動車防止条例において、
所有者等の調査を行い、引き取らせることとしているが、所有者が不明又は所有者が引取を行わないものについては、本協議会で
廃物又は準廃物として認定された後に処分することと定めている。
今回、市の管理地に放置された普通自動車(1台)及び原動機付自転車(1台)について廃物等の判定を行うもの。
5 次 第
(1) 放置自動車の台数及び処理状況について
(2) 審議(廃物等の認定について) 2件
- 報道資料 (PDF:140.8キロバイト)