「くるみ」のアレルギー表示が義務になりました
令和5年3月9日に食品表示基準の一部が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)として、「くるみ」が追加されました。
食品関連事業者の方へ
くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました。経過措置期間は令和7年3月31日までとされていますが、これまでアレルゲンとして「くるみ」のアレルギー表示をしていなかった場合は、速やかに表示の対応が必要です。
消費者の方へ
「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替期間とされています。そのため、「くるみ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので、注意が必要です。食品に表示されている原材料名欄を十分に確認しましょう。