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食品表示について

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食品の表示制度


食品表示法 図

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

 

 食品表示法の内容は、「品質事項(JAS法由来)」、「衛生事項(食品衛生法由来)」、「保健事項(健康増進法由来)」の3つに大別されます。


食品表示法及び食品表示基準に基づく食品表示の方法については、消費者庁のホームページをご確認ください。

※消費者庁ホームページ 食品表示法(法令及び一元化情報)新しいウインドウで(外部リンク)

            パンフレット 新しいウインドウで(外部リンク)


【参考】

食品表示を活用しよう新しいウインドウで

食品表示に係る相談窓口

 食品表示に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、以下の担当機関にご連絡ください。


 熊本市のみに事務所や事業所(工場・店舗)がある場合

 ■名称、原材料名、内容量、原産地等の品質に関する事項   消費者センター TEL:096-353-5757


  ■添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生に関する事項

   栄養成分表示、機能性表示食品等の保健に関する事項    食品保健課   TEL:096-364-3188


 それ以外の場合は、熊本県にお問い合わせください。 

  熊本県ホームページ「食品表示にかかる相談窓口新しいウインドウで(外部リンク)」をご確認ください。

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