1 業務概要
(1)
業務委託名
熊本市立小島保育園及び中島保育園整備基本計画策定業務委託
(2) 業務目的及び概要
熊本市立小島保育園及び中島保育園はいずれも老朽化が進んでおり、大規模改修が必要な状況となっている。両園は同一圏域に立地しており、園児の負担や利便性など市民サービスの面に加え整備費用の面からも、圏域内の近隣の市有地に移転のうえ一体的な整備とした方が効果的かつ効率的である。今般、両園の一体的な施設整備を行うにあたり、基本計画を策定するもの。
※詳細は別紙1 基本仕様書のとおり。
(3)
履行場所
熊本市西区小島1丁目32-1外2筆
(4)
履行期間
契約締結日から令和7年(2025年)3月19日(水)まで
(5) 提案上限額
4,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限とする。
4 参加資格
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。若しくは、「熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則(昭和41年規則第15号)第10条に規定する有資格業者名簿において業種分類がコンサル(建築設計)で登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(9) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(10) 建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく一級建築士事務所登録簿に登録された者であること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)の要件を満たす者であること。