1 業務概要
(1)
業務委託名
西消防署河内出張所大規模改修基本計画策定業務委託
(2) 業務目的及び概要
「熊本市公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)において長寿命化を図るための大規模改修工事が計画されてい
る。本業務は、現在の建築物及び設備等の状況を把握し、施設所管課の要望等も考慮した上で改修内容を精査しながら、さらには、費用
対効果を踏まえて工事期間中の市民サービスや執務等への影響を最小限に留めるなど一般的な改修工法にとらわれない多様な工法を検討
(条件整理・比較検討、改修工法や発注方式等も含む)し、工事にかかる基本計画を策定することを目的とする。
※詳細は別紙1 基本仕様書のとおり。
(3)
履行場所
熊本市西区河内町野出1891番地1
(4)
履行期間
契約締結日から令和7年(2025年)3月19日(水)まで
(5) 提案上限額
5,300千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限とする。
4 参加資格
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱
(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関す
る規則(昭和41年規則第15号。以下「資格審査規則」という。)第3条に規定する競争入札参加資格審査申請書を提出し、資格審査規則第1 0
号に規定する有資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条
の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(10) 現場責任者については、以下のア、イの条件を満たすものを配置できること。
ア 平成26年(2014年)4月1日以降に、延べ床面積250平方メートル以上(増築又は改築の場合は、増築又は改築部分の面積に限る。)の官公庁か
ら直接受託した消防署等※1の建設にかかる設計業務等※2を完了した実績(実務経験)を有するものを現場責任者に配置すること。
※1 消防署等:消防本部、消防署、消防出張所
※2 設計業務等:基本構想、基本計画、基本実施設計
イ 現場責任者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士を配置することとし、直接雇用関係を有するものに限る。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)とし
て参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加す
る場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。