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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:2024年4月1日
政策局 秘書部 広報課TEL:096-328-2043096-328-2043 FAX:096-324-1713 メール kouhou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。

 

1 被処分者 熊本市立花園小学校事務主幹  緒方 英雄 (男性・55歳)


2 処分内容 懲戒免職


3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日 令和6年(2024年)3月29日


5 事実の概要 ・被処分者は、令和3年度から令和5年度にかけて、学校徴収金について横領、虚偽報告、事務処理のけ怠、その他の不

          適切な事務処理を行った。(※概要は別添報道資料参照)

6 関係者の処分 被処分者の上司

         校長   減給10分の1(2月)

         前教頭  減給10分の1(1月)

         現教頭  戒告


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

 第2 標準例

  4 一般服務関係

   (6) 虚偽報告   事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

   (7) 不適切な事務処理

    イ 事務処理のけ怠   事務処理のけ怠により、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた

      職員は、停職、減給又は戒告とする。

    ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)

     (ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を

       生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。

     (イ)重大な過失により公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、停職、減給

       又は戒告とする。

  5 公金等、公物取扱い関係

   (1) 横領

     公金等(熊本市立学校公金外現金取扱要綱に規定する公金及び公金外現金をいう。以下同じ。)又は公物(熊本市物品会計規則に

     規定する重要物品及びこれに準じるものをいう。以下同じ。)を横領した職員は、免職とする。




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教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:54740)
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