「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の内容や熊本市の取り組みを紹介します。
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問等について
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問等にお答えします(デジタル庁)河野大臣記者会見(令和5年5月26日)にて、河野デジタル大臣から発言ありましたマイナンバーカード関連サービス(公金受取口座、健康保険証、マイナポイント、コンビニ交付サービス)の誤登録等の事案について、ご自身の登録状況の確認方法やご質問・ご不安は下記をご確認ください。
・デジタル庁 ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ先 マイナンバー総合フリーダイヤル(5番) 0120-95-0178 熊本市マイナンバーカードコールセンター 096-277-1869 (応答時間:平日8時30分~17時15分)
マイナンバーを活用した「情報連携」について・ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をやりとりすることです。(平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始) ・ 各種申請の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、市民の方が市役所に提出する必要があった添付書類が一部不要となります。 <平成29年11月13日以降の事務の取扱い> マイナンバーの独自利用事務について マイナンバー独自利用事務とは当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務に(以下「マイナンバー独自利用事務」という。)について番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。 このマイナンバー独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)当市の届出についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。 マイナポータルについて 「マイナポータル」とは?子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供しています。 マイナポータルを利用するにはマイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンなどが必要です。 動作環境や利用方法など詳細は下記リンクからご確認ください。 マイナポータルでできること情報提供等記録表示(やりとり履歴) あなたの情報が、行政機関間でどのようにやりとりされたかを確認することができます。 マイナンバーカードを健康保険証として利用 マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の事前登録ができます。 ぴったりサービス 子育てや介護などの一部の事務手続きで、行政サービス検索やオンライン申請、申請書の作成ができます。 公金受取口座の登録・変更 パスポートの取得・更新 引越しの手続き
マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてマイナンバーカードが健康保険証として利用できます!現在お持ちの健康保険証もご利用いただけますが、対応している医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用することが出来ます。 詳細は厚生労働省のホームページこちら(外部リンク)をご覧ください。 ※10月からすべての医療機関で利用できる訳ではありません。受診前にかかりつけ医等へご確認ください。 利用できる医療機関・薬局については、下記厚生労働省のホームページからご確認お願いいたします。 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク) マイナンバーカードを健康保険証としての利用するためには マイナンバーカードの健康保険証としての利用には事前登録が必要です。マイナポータルサイトから登録いただくか、各区役所、総合出張所、熊本市マイナンバーカードサテライトに設置しております支援端末をご利用ください。マイナポータルについて詳しくはこちら(外部リンク)
| よくある質問(FAQ)▶よくある質問 マイナンバーカードと健康保険証との一体化について |
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お問合せ マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178(お問合せの詳細についてはこちら(外部リンク)をご参照ください。) 事業者の方へ事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。 マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!
取得する際に注意すること○マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の(1)(2)の確認)が必要です。 (1)マイナンバーが間違っていないかの確認 ⇒マイナンバーが書いてある「住民票の写し」や「個人番号カード」で確認 (2)身元の確認 ⇒顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認 ○マイナンバーを従業員などから取得する際には、個人番号がどのような目的で利用されるのかを伝えましょう。 ○マイナンバーを取り扱う者、取扱手順、保管場所などを決めておきましょう。 万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には…1.漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置 (1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止 (2)事実関係の調査及び原因の究明 (3)影響範囲の特定 (4)再発防止策の検討及び実施 (5)委員会への報告及び本人への通知 ※マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住いの市区町村に請求できることを、事案に応じて、本人に説明することも考えられます。 2.個人情報保護委員会への報告 (1)個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの(義務規定) 特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務となっています(番号法第29条の4第1項)。個人情報保護委員会規則で定める次の事態に該当する事案を知った後、個人情報保護委員会ウェブサイトに設置している報告フォーム(外部リンク)に事実関係、再発防止策等の所定の事項を入力し、速報、確報の2段階で報告をお願いします。
(2)漏えい等又はそのおそれのある事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案((1)に該当するものを除く。努力義務) (1)に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は個人情報保護委員会に報告するよう努めるものとされています。 報告は、(1)同様、個人情報保護委員会ウェブサイトに設置している報告フォーム(外部リンク)より行ってください。
3.本人への通知 2.(1)に規定する場合には、原則として、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨の通知が必要です。(義務規定) 通知方法についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
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