熊本市においては、旅館業法に規定する施設のうち旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設において、建築基準法に規定する建築・大規模の修繕・大規模の模様替、もしくはその業への用途変更を行う場合は、「熊本市ラブホテル建築規制に関する条例」に基づき、建築確認申請の前に届出を提出し熊本市ホテル等建築審査会でラブホテルに該当するかの判定を受けなければいけません。なお、届出にあたっては、「計画概要書様式のチェックリスト」に記載した図面等必要書類を添付してください。
1 申請書類と許可手数料
(1)上述の市条例による事前審査及び建築基準法に基づく建築確認申請を終えた後に旅館業法に基づく営業許可申請書をご提出ください。
1 法人営業の場合は定款又は寄付行為の写し、発行から6ヶ月以内の履歴事項全部証明書の原本が必要です。
*履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。
2 施設から200メートル範囲の付近見取図
3 平面図などの図面
4 建築確認申請の検査済証の写し
*営業を譲り受ける際の許可申請では、譲渡証明書の提出で上記3,4の書類を省略できることがあります。
(2)許可手数料
22,000円(申請の際、窓口に現金でお願いします。)