熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

旅館・ホテル、簡易宿所等の手続きについて

最終更新日:
(ID:70)

(1) 市条例による事前審査

熊本市においては、旅館業法に規定する施設のうち旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設において、建築基準法に規定する建築・大規模の修繕・大規模の模様替、もしくはその業への用途変更を行う場合は、「熊本市ラブホテル建築規制に関する条例」に基づき、建築確認申請の前に届出を提出し熊本市ホテル等建築審査会でラブホテルに該当するかの判定を受けなければいけません。なお、届出にあたっては、「計画概要書様式のチェックリスト」に記載した図面等必要書類を添付してください。

市条例の詳細は、熊本市ホームページの「熊本市例規集」に掲載しています。

 

熊本市ラブホテル建築規制に関する条例の届出様式

(2) 営業許可申請

1 申請書類と許可手数料

(1)上述の市条例による事前審査及び建築基準法に基づく建築確認申請を終えた後に旅館業法に基づく営業許可申請書をご提出ください。

1 法人営業の場合は定款又は寄付行為の写し、発行から6ヶ月以内の履歴事項全部証明書の原本が必要です。

 *履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。

2 施設から200メートル範囲の付近見取図

3 平面図などの図面

4 建築確認申請の検査済証の写し

*営業を譲り受ける際の許可申請では、譲渡証明書の提出で上記3,4の書類を省略できることがあります。


(2)許可手数料
 22,000円(申請の際、窓口に現金でお願いします。)

2 現地検査

必要な構造及び設備がそろっているか、提出図面と違いはないかなど現地確認を行います。
旅館業に係る基準は、「熊本市旅館業法施行条例」をご参照ください。(市条例については、熊本市ホームページの「熊本市例規集」に掲載しています。)

 

 

3 営業許可証

現地検査から7日程度で営業許可証を発行いたします。ご連絡いたしますので受け取りにご来所ください。また、保健所の検査を受けた証になりますので受付等お客様の見えるところへ掲示をお願いします。

4 申請様式



申請時の基準については、下記の旅館業法の手引きにて解説しています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:70)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.