【お知らせ】開発許可制度に係る都市計画法が改正されました(令和4年4月1日施行)
頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため、令和4年4月1日より、災害リスクの高いエリア(※)における開発許可制度に係る都市計画法が改正されました。
1.法第33条第1項第8号(災害レッドゾーン内における開発行為の原則禁止)の規制対象に自己の業務施設を追加。
⇒ 令和4年4月1日から適用
2.法第34条第8号の2(災害レッドゾーンからの移転に係る立地基準)を追加。
⇒ 令和4年4月1日から適用
3.法第34条第11号の条例で指定する土地の区域及び同条第12号の条例で定める区域(集落内開発制度指定区域)から災害リスクの
高いエリア(※)を原則除外(新規開発等を規制)した。
⇒ 適用までは一定期間を設けることとします。
※災害リスクの高いエリア
災害レッドゾーン
(1)災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
(2)地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
(4)浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
(5)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
災害イエローゾーン
(1)土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1)
(2)浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域(水防法第15条第1項第4号)
集落内開発制度指定区域の都市計画法改正に伴う規定の整備を行うため、熊本市開発許可基準等に関する条例(平成13年12月20日条例第53号)を改正し、集落内開発制度指定区域に災害リスクの高いエリアを含む場合、新規開発等が規制されることとなりましたが、市民への影響が大きいことから、地域の実情を勘案するとともに、十分な周知ができるように適用まで一定の期間(周知期間)を設けることとしました。
適用後の具体的な取扱いは、国土交通省の技術的助言(令和3年4月1日国都計第176号)に基づき、例えば、浸水想定区域のうち想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0mの区域については、敷地の嵩上げ、建築物の二階建て、平屋建てにあたっては、屋根への避難口付の小屋裏を設ける等、安全上及び避難上の対策の実施を条件に付すことで、集落内開発制度指定区域から除外しないことを想定しています。
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【お知らせ】開発許可申請の手引きの改訂について(令和4年4月)
令和4年4月に開発許可申請の手引きを改訂しています。
改定内容と新旧対照についてはページ下部に掲載しております。
開発許可申請の手引き(R4.4改訂版)