- 〇盛土等による災害を防止するため、宅地造成等規制法の改正により、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
- 〇法施行に伴い、熊本市では、令和5年度から新たな規制区域の指定等を行うための基礎調査を実施し、規制区域の設定作業等を進めており、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定(予定)します。
- 〇指定後の新たな規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関らず、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)については許可又は届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化されます。
- ※ 新たな規制区域指定までの期間は、旧法の宅地造成工事規制区域及びその規制内容については、従前の取り扱いと同様です。
〇旧法の宅地造成工事規制区域は、丘陵地や斜面等に位置する立田山、清水・池田、花岡山の3つの地区のみでありましたが、新たな規制区域については、旧法の宅地造成工事規制区域に加えて、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関らず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定します。
〇新たな規制区域については、宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類の区域を指定します。
【宅地造成等工事規制区域】
市街地や集落、その周辺など、人家等が存在し、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(森林や宅地を含む)
【特定盛土等規制区域】
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)
規制区域(予定)イメージ図
盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域)について
※盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域)を公表します。
令和7年4月1日より盛土規制法に基づく規制区域を指定します。
当該規制区域については、指定前のため、現時点では効力は生じていません。
また、熊本県内における熊本市以外の区域は熊本県が指定します。
盛土規制法に基づく規制区域内で必要となる許可・届出の手続きについて
〇規制区域内で必要となる許可・届出の手続きについては、以下リンクよりご覧ください。
盛土規制法の運用に関する説明会・個別相談会について(終了)
〇本市での盛土規制法の運用開始にあたり、以下の日程で盛土規制法の運用に関する説明会・個別相談会を実施させていただきました。お忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。
(説明会日程) 行政区
| 期日 | 時間(昼の部) | 時間(夜の部) | 場所 |
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中央区 | 10月16日(水曜日) | 午後3時~午後4時 | 午後7時~午後8時 | 中央公民館6階大会議室3 |
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東区 | 10月17日(木曜日) | 同上 | 同上
| 東部公民館A研修室 |
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西区 | 10月18日(金曜日) | 同上 | 同上
| 西部公民館会議室A(大会議室) |
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南区 | 10月22日(火曜日) | 同上 | 同上 | 南部公民館A会議室 |
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北区 | 10月23日(水曜日) | 同上 | 同上 | 北部公民館大会議室 |
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(個別相談会日程) | 期日 | 時間 | 場所 |
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第1期 | 10月28日(月曜日)~10月31日(木曜日) | 午前9時~午後5時 | 熊本市役所本庁舎1階ロビー |
第2期 | 11月11日(月曜日)~11月13日(水曜日)
| 同上 | 同上 |
〇説明会当日の資料や盛土規制法の周知用チラシは、以下の資料をご覧ください。
〇盛土規制法に関すること
(熊本市都市建設局都市政策部都市安全課 ☎096‐328-2926)
〇許可・届出に関すること
〇旧宅地造成等規制法に関すること
(熊本市都市建設局都市政策部開発指導課 ☎096‐328‐2507)