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盛土規制法に基づく規制区域内で必要となる許可・届出について

最終更新日:
(ID:62105)
 
熊本市では、令和7年4月1日より、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しました。盛土規制法の詳細については、以下のリンク先をご覧ください

盛土規制法に基づく規制区域内で必要となる許可・届出の手続きについて

〇規制区域内で、盛土等(一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積)を行う場合は、許可・届出が必要となります。
 許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。



〇盛土規制法に基づく許可申請の手引きを公開いたします。(令和7年5月版)
許可申請の手続きや工事の技術的基準等を取りまとめておりますので、以下の資料からご覧ください。

盛土規制法に係る事前相談・事前審査について(R7.3.3~)

許可・届出の要否に関する事前相談や許可申請に当たっての土地利用計画等に関する事前審査申出の受付を令和7年3月3日より開発指導課において開始しております。

〈事前審査申出書(様式)〉


※詳細については、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」に記載の「4 宅地造成等に関する工事の届出前又は許可申請前の手続き」項目を参照ください。


法第21条1項・第40条第1項の届出について

 規制区域の指定(運用開始)の際に継続して工事を行っている場合は、盛土規制法第21条第1項及び第40条第1項に基づく届出が必要となりますので、規制区域の指定(運用開始)後、21日以内に届出が必要となります。
※規制区域の指定(運用開始)前に、工事が完了したものは手続き不要です。

〇上記届出に関する手続き概要及び様式については、以下の資料をご覧ください。

問い合わせ先

〇盛土規制法に関すること
(熊本市都市建設局都市政策部都市安全課 ☎096‐328-2926)
〇許可・届出に関すること
〇旧宅地造成等規制法に関すること
(熊本市都市建設局都市政策部開発指導課 ☎096‐328‐2507)

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