【お知らせ】集落内開発制度の災害リスクへの対応について(令和8年4月)
都市計画法改正に伴い、集落内開発制度指定区域に災害リスクの高いエリア(※1)を含む場合、新規開発等が規制されることとなりました。熊本市においては、市民への影響が大きいことから、国土交通省の技術的助言に基づき、水防法に指定される浸水想定区域のうち想定浸水深が3.0m以上の区域については、避難可能な居室の床面の高さが想定浸水深以上となるよう安全上及び避難上の対策の実施を条件に付すことで集落内開発制度指定区域から除外しないこととなり、申請地に災害イエローゾーンを含む場合の「集落内開発制度を利用した開発許可等」は、以下の取扱いとなります。
※1災害リスクが高いエリア
災害レッドゾーン ⇒集落内開発制度指定区域から除外
(1)災害危険区域(建築基準法第39条第1項)※2
(2)地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
(3)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
(4)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
(5)浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)※3
※2 熊本市内においては急傾斜地崩壊危険区域と同一です。
※3 熊本市内に浸水被害防止区域の指定はありません。
災害イエローゾーン
(1)土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項) ⇒集落内開発制度指定区域から除外
(2)洪水浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域(水防法第15条第1項第4号)
(3)高潮浸水想定区域のうち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域(水防法第15条第1項第4号)
<洪水浸水想定区域の取扱い>
【令和7年(2025年)4月1日~】
✓申請地に、「洪水浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域」が含まれる場合、「安全上及び避難上の対策」が許可条件に付されます。
(安全上及び避難上の対策例:避難可能な居室の床面の高さが想定浸水深以上となるよう計画されていること)
✓都市計画法第29条第1項に基づく開発許可申請又は同法第43条第1項に基づく建築許可申請を行う場合、申請書類に土砂災害情報マップ、浸水ナビの添付が必要となります。
浸水ナビの操作方法や各図面等の作成方法については、下記の【「浸水ナビ」を活用した許可申請の運用マニュアル】をご覧ください。
土砂災害情報マップ(県HP)
(外部リンク)
浸水ナビ(国土交通省HP)
(外部リンク)
<高潮浸水想定区域の取扱い>(令和8年4月)
令和8年3月末に、水防法第14条の3の規定に基づく、高潮浸水想定区域が指定されます。
申請地に、「高潮浸水想定区域のうち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸水深が3.0m以上の区域」が含まれる場合、以下の取扱いとなります。
【令和8年(2026年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日】:経過措置期間
✓許可申請時に、申請する場所のハザード情報、避難場所等を申請者が把握していることを書面(届出書)で提出していただきます。
高潮ハザードマップ(市HP)
【令和10年(2028年)4月1日~】
✓「安全上及び避難上の対策」が許可条件に付されます。
(安全上及び避難上の対策例:避難可能な居室の床面の高さが想定浸水深以上となるよう計画されていること)
開発許可制度に係る都市計画法改正に関する内容は開発指導課にお問い合わせください。
【お知らせ】開発許可申請の手引きの改訂について(令和8年4月)
開発許可申請の手引きを改訂しました。(令和8年4月1日から適用)
改訂内容と新旧対照についてはページ下部に掲載しております。
開発許可申請の手引き(R8.4改訂版)