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準工業地域の大規模集客施設の立地規制について

最終更新日:2018年4月20日
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■準工業地域では、大規模集客施設の立地が規制されます。

熊本市の準工業地域では、大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区「大規模集客施設制限地区」が都市計画決定されており建築物の制限に関する条例が制定されています。

■建築物の制限に関する条例の規定内容は大きく3つです。

1.特別用途地区(大規模集客施設制限地区)では、大規模集客施設を建築してはならない。
2.既存不適格建築物の増床については、条例施行時の1.2倍以下とする。
3.条例違反は50万円以下の罰金とする。

■大規模集客施設に該当する施設の例

大規模集客施設とは、建築基準法別表第2(か)項に規定する劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。

■大規模集客施設に該当しない施設の例


 

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