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被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。
【国土交通省 制度の詳細チラシ】
■令和5年12月31日以前の譲渡の場合
(引用元:国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置「制度の詳細について」(外部リンク))
【熊本市 制度の案内チラシ】
熊本西税務署(外部リンク) TEL096-355-1181(代表)
〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟
管轄:北区・中央区・西区・南区
熊本東税務署(外部リンク) TEL096-369-5566(代表)
〒862-8702 熊本市東区東町3丁目2番53号
管轄:東区
交付には申請書及び必要書類をご提出いただく必要があります。審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です。(書類が全て揃い次第、審査を行います)
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
■注意事項
受付窓口熊本市 空家対策課(本庁舎9階) 電話:096-328-25148時30分~11時30分 13時~16時45分(土日・祝日除く)
電話:096-328-2514
8時30分~11時30分 13時~16時45分(土日・祝日除く)
■郵送の場合
熊本市 空家対策課 宛
■1-3:家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合