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被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
【国土交通省 制度の詳細チラシ】
(引用元:国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置「制度の詳細について」(外部リンク))
【熊本市 制度の案内チラシ】
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(2019年4月1日以降の譲渡のみ) ※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(2019年4月1日以降の譲渡のみ)
※適用の要件や可否、確定申告時の提出書類等については、 国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
または、お住まいお近くの管轄税務署にお問合せください。
熊本東税務署(外部リンク) TEL096-369-5566(代表)
〒862-8702 熊本市東区東町3丁目2番53号
管轄:東区
熊本西税務署(外部リンク) TEL096-355-1181(代表)
〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟
管轄:北区・中央区・西区・南区
交付には申請書及び必要書類をご提出いただく必要があります。審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要です。(書類が全て揃い次第、審査を行います)
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
■注意事項
受付窓口熊本市 空家対策課(本庁舎9階) 電話:096-328-25148時30分~11時30分 13時~16時45分(土日・祝日除く)
電話:096-328-2514
8時30分~11時30分 13時~16時45分(土日・祝日除く)
■郵送の場合
熊本市 空家対策課 宛
■申請書・添付書類