子どもの予防接種の受け方 トップ
熊本市に住民登録されている子どもが、熊本市の指定医療機関で、定期の予防接種を受ける場合の手順について説明いたします。熊本市外や熊本県外での接種も可能です。下記の目次項目も参照されて接種計画を立ててください。
熊本市内での子どもの予防接種の受け方
予防接種とは
子どもは生まれてから成長するまでの間に実に多くの病気にかかります。
ほとんどは軽い症状で済みますが、感染症の中には症状の重いものや後遺症が心配されるものもあります。それを防ぐために免疫を作ろうとするのが予防接種です。 また、予防接種のもうひとつの目的は、集団を同時に感染力の強い病気から守り、ひとりでも多くの人が受けることによって病気を根絶することです。 熊本市は、予防接種法に基づく定期の予防接種を実施しています。
定期接種と任意接種
予防接種には、予防接種法 (外部リンク)で定められ、自治体が接種業務を推進する「定期接種(法定接種)」と、それ以外の「任意接種」に分類されます。 以下、原則として「定期接種(法定接種)」を対象に説明します。
費用について
熊本市に住民登録のある方が、予防接種法に基づいて、定期予防接種として定められた対象年齢及び間隔で接種された場合については、原則として無料です。 他市町村で接種された場合は、負担金が発生することがあります。 対象年齢外で接種した場合は有料の任意接種となりますのでご注意ください。
定期予防接種(A類)一覧表
令和2年(2020年)10月1日よりロタウイルス感染症が追加されました。 定期予防接種の接種スケジュール(「熊本市予防接種のご案内」より抜粋)を表示します。 接種チェック表も兼ねているので、印刷してスケジュール管理にもご利用できます。 任意接種も含めた詳細なスケジュールについては、国立感染症研究所 「日本の予防接種スケジュール」 (外部リンク)を参照してください。 詳しい接種方法については、下の表の左端の「予防接種名」の欄をクリックすると該当するページにジャンプします。 熊本県のホームページ 感染症予防のために(予防接種情報) も有用です。
予防接種名 (熊本市関連リンク) |
対象疾病 |
接種をおすすめする年齢と標準的な接種方法 |
無料で受けられる年齢
【法で定められた対象年齢】 |
ロタウイルス
| ロタウイルス感染症 | 1)1価ロタウイルスワクチン(ロタリックス®)は、27日以上の間隔をおいて、2回経口接種 2)5価ロタウイルスワクチン(ロタテック®)は、27日以上の間隔をおいて、3回経口接種 (初回接種の標準的期間は、いずれも生後2ヶ月に至った日~出生14週 6日後まで) | 【1価ワクチン】 出生6週0日後~24週0日 後まで 【5価ワクチン】 出生6週0日後~32週0日 後まで |
ヒブ |
ヒブ感染症(髄膜炎・急性喉頭がい炎等) |
1)初回
(3回)
2)追加
(1回) |
1)生後2ヶ月~7ヶ月に至るまでの間に開始し、標準的には27日(医師が必要と認めるときは20日)から56日までの間隔をおいて3回
2)初回接種3回終了後、標準的には7ヶ月から13ヶ月までの間隔をおいて1回 |
生後2ヶ月~60ヶ月(5歳)に至るまで
(初回接種の開始月齢により接種回数は異なる) |
小児の肺炎球菌 |
肺炎球菌感染症 |
1)初回
(3回)
2)追加
(1回) |
1)生後2ヶ月~7ヶ月に至るまでの間に開始し、標準的には生後12ヶ月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回
2)初回接種3回終了後60日以上の間隔をおいた後、生後12ヶ月に至った日以降に1回(標準的な接種期間は生後12ヶ月~15ヶ月に至るまで) |
生後2ヶ月~60ヶ月(5歳)に至るまで
(初回接種の開始月齢により接種回数は異なる) |
B型肝炎 |
B型肝炎 | 3回 | 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回(標準的な接種期間は生後2ヶ月~9ヶ月に至るまで) | 1歳に至るまで |
4種混合 |
ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ |
1)1期初回
(3回) 2)1期追加
(1回) |
1)標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回(標準的な接種期間は生後3ヶ月~12ヶ月に達するまで) 2)初回接種3回終了後、標準的には12ヶ月から18ヶ月までの間隔をおいて1回 |
生後2ヶ月~90ヶ月(7歳半)に至るまで |
3種混合 | ジフテリア・破傷風・百日せき |
不活化ポリオ | ポリオ |
2種混合 |
ジフテリア・破傷風 |
2期(1回) |
11歳の間に1回 |
11歳以上13歳未満 |
BCG |
結核 |
生後5ヶ月~8ヶ月に達するまでの間に1回 |
1歳に至るまで |
麻しん風しん混合(麻しん・風しん単独ワクチンも使用可) |
麻しん・風しん |
1期(1回) |
生後12ヶ月~24ヶ月に至るまでの間に1回 |
生後12ヶ月(1歳)~24ヶ月(2歳)に至るまで |
2期(1回) |
5歳以上7歳未満の者で、小学校就学前の1年間 (幼稚園・保育園等のいわゆる年長児)の間に1回
|
5歳以上7歳未満の者で、小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園等のいわゆる年長児) |
水痘
(水ぼうそう) |
水痘
(水ぼうそう) |
1)初回 (1回)
2)追加 (1回) |
1)生後12ヶ月~15ヶ月に達するまでの間に1回 2)初回接種終了後、標準的には6ヶ月から12ヶ月までの間隔をおいて1回 |
生後12ヶ月(1歳)~36ヶ月(3歳)に至るまで |
日本脳炎 |
日本脳炎 ※1 |
1)1期初回
(2回)
2)1期追加
(1回) |
1)標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回(標準的な接種年齢は3歳)
2)初回接種2回終了後、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回(標準的な接種年齢は4歳) |
生後6ヶ月~90ヶ月(7歳半)に至るまで |
2期(1回) |
9歳の間に1回 |
9歳以上13歳未満 |
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防) |
ヒトパピローマウイルス感染症 |
1)2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(サーバリックス®)は、1ヶ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6ヶ月の間隔をおいて1回(標準的な接種期間は中学1年生) 2)4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(ガーダシル®)は、2ヶ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6ヶ月の間隔をおいて1回(標準的な接種期間は中学1年生) 3)9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(シルガード®9)は、2ヶ月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6ヶ月の間隔をおいて1回(標準的な接種期間は中学1年生)※2 |
小学6年生~高校1年生相当年齢の女子 | ※1 日本脳炎予防接種については、(1)平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで接種日時点で20歳未満の方と、(2)平成19年4月2日~
平成21年10月1日生まれで接種日時点で9歳以上13歳未満の方は、特例措置があります。 ※2 9価ワクチン(シルガード®9)については、小学6年生の学年から15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種で完了することが可能。
予防接種のお知らせについて
熊本市ではお子様の出生届を出された翌月に、リーフレット「予防接種のご案内」・予防接種医療機関名簿・冊子「予防接種と子どもの健康」を送付します。リーフレットにはお子様が予防接種や健診を受けるときに必要な「予防接種・乳幼児健診番号(シール)」が添付してあります。 ご案内が届きましたら、予防接種・乳幼児健診番号を親子(母子)健康手帳に貼っておきましょう。 なお、標準的な接種年齢が0歳~4歳の予防接種は、予防接種ごとの個別通知を行いませんので、かかりつけ医と相談し、お子様に合わせた計画をたてて、忘れずに接種を受けましょう。 乳児期(0歳)から始める予防接種 幼児期(1歳~3歳)から始める予防接種
接種間隔・年齢の数え方(令和2年2月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室(事務連絡)対応)「6日(一週間)以上あける」: ・接種日は0日目と数え、接種翌日が起算日第1日目 ・月曜日に接種した場合、翌週の月曜日から接種可能 「27日(4週間)以上あける」: 月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種可能 「接種間隔1月」の考え方:翌月相当日の前日までを1月と考える。 ・17日が接種日の場合、翌月17日から接種可能 ・1/31が接種日の場合、2月に相当日がないので3月1日から接種可能 ・3/31が接種日の場合、4月に相当日がないので5月1日から接種可能 ○○歳以上●●歳未満: ○○歳の誕生日の前日から、●●歳の誕生日の前日まで 「生後2月以上60月(5歳)に至るまで」: 誕生月翌々月の誕生日前日から、5歳の誕生日前日まで その他下記のような日数計算については ロタウイルス感染症の定期接種化にあたり、対象者の解釈について整理されました。 令和2年2月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室(事務連絡) 「定期の予防接種における対象者の解釈について」 (外部リンク)『●歳に達した時』の考え方 『●歳に達するまで』の考え方 『●歳以上』の考え方 『●歳未満』の考え方 『●歳に至った日』の考え方 『●歳に至った日の翌日』の考え方 『●歳に至るまでの間』の考え方 『出生●週●日後から』の考え方 『出生●週●日後まで』の考え方
実施場所・予診票について
指定医療機関での個別接種となります。  をクリックすると医療機関名簿を確認できます。
指定医療機関には、 黄色い 小児予防接種ステッカー (PDF:563.5キロバイト)を掲示しています。 予診票は指定医療機関に備えています。 ☆必ず、実施時間や予約の確認のため事前に医療機関へお問い合わせください。 ※予防接種法に基づく対象者の方については、熊本県内の他市町村の医療機関(熊本県医師会所属)でも、無料で予防接種が受けられる場合があります。その場合は、別途予診票の発行手続きが必要となります。上記メニュー「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」を参照してください。 また、県外で定期の予防接種を受ける場合も事前に手続きが必要です(払い戻し制度有り)。手続きに日数を要しますので、接種前に早めにご相談ください。上記メニュー「熊本県外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」を参照してください。 詳しくは、熊本市保健所感染症対策課(連絡先はページ末尾に記載)にお問い合わせください。
持参していただくもの
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親子(母子)健康手帳は必ずご持参ください。過去の接種記録や接種の回数・間隔の確認に必要です。
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「予防接種・乳幼児健診番号」も必要です。不明の場合は、保護者の方が直接熊本市保健所感染症対策課へお問い合わせください。
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身分証明書(住所・氏名・年齢が確認できるもの、保険証など)をご持参ください。
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委任状・同意書が必要な場合があります。上記メニュー「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」を参照してください。
予防接種を受けることが適当でない方(「予防接種とこどもの健康」抜粋)
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明らかな発熱(通常37.5℃以上)を呈している方
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重い急性疾患にかかっている方
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その日に受けるワクチンに含まれる成分で、過去に強いアレルギー反応が出た方 その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがいいと言われた方
お役立ちリンク:もっと詳しい情報が必要な方へ
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厚生労働省予防接種情報 予防接種情報の総合案内サイト 感染症メールマガジン・感染症相談窓口・対象疾患ごとの対策・定期予防接種の仕組み・関係法令・役立つ情報・健康被害救済の仕組み・審議会/検討会・感染研・海外渡航と予防接種など
子どもの予防接種 実施医療機関名簿(医療機関名50音順・所在区住所50音順) 熊本市の契約医療機関を表示しています。実施される予防接種項目には○印がついています。名簿登録後、予防接種項目が変更になっている場合もありますので、必ず電話等で事前予約をお願いします。 なお、住所一覧が開いた後、コントロール+「F」キーを押下すると、町名・医療機関名などでの検索が可能です。 【注意】 肺炎球菌予防接種医療機関については、「子ども」用の「小児用肺炎球菌予防接種」と「高齢者(原則65歳以上)」用の「成人用肺炎球菌予防接種」がありますので、区別にご留意ください。 ◎子どもの予防接種 実施医療機関名簿 ダウンロード
※名簿に記載のない医療機関で定期接種を希望する場合は、必ず事前に感染症対策課にご相談ください。
保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書) 予防接種を受ける際には、原則として保護者(親権を行うもの、又は後見人)の同伴が必要です。やむを得ず保護者の同伴ができない場合、以下の場合に限り、保護者の同伴を要しないものとします。 委任状:保護者の親族等が同伴する場合
保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、内容に予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せるとの記載が必要です。
※委任状ダウンロード
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委任状 (PDF:68.2キロバイト)
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同意書:お子様だけで受診する場合(13歳以上)
下記の予防接種については、保護者等の同伴がなくても予防接種を受けることができますが、あらかじめ、同意書記載の「予防接種を受けるための説明」を読んだ上で、同意書と予診票の両方に保護者の署名が必要です。同意書はダウンロードが可能ですが、予診票は、あらかじめ、実施医療機関や熊本市感染症対策課(連絡先はページ末尾に記載)で入手してください。
※「保護者が同伴しない場合の同意書」ダウンロード
なお、上記同意書だけでは予防接種を受けることはできません。 保護者があらかじめ署名した予診票も必要です。感染症対策課へ必ずご連絡ください。 |
※16歳以上18歳未満のお子様は、法律上は保護者の同意なく接種することができますが、できるだけ保護者の同意を得てから接種するよう
お願いします。
熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ熊本市外(熊本県内・広域化事業)で予防接種を受ける場合について
予防接種法に基づく対象者の方については、熊本県内の他市町村の医療機関(熊本県医師会所属)でも無料で予防接種を受けられる場合がありますが、別途予診票の発行申請手続きが必要となります。また、接種医療機関も定められています。 詳しくは、熊本市感染症対策課(ページ末尾に記載)にお問い合わせください。
- 申請書は当課から、郵送・FAXすることも可能です。
- 申請書記入後、当課に提出してください。郵送・FAXでの申し込みもできます。
申請書に基づいて予診票を発行し、ご希望の送付先へお送りします。 (※申請書受理~必要書類発送~到着まで1-2週間程度かかります。)
熊本県外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)熊本県外で予防接種を受ける場合について
熊本市に住民登録をしている方で、都合により県外の市区町村で予防接種を希望する方は、『事前』に必要な手続きをしていただく ことにより、 接種に係る費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。 払い戻し(償還払い)を受けられる方次の2つの条件を満たす場合、払い戻しを受けられます。 1. 接種日時点において、熊本市に住民登録をしている方。 2. 次のいずれかの理由で県外で予防接種を希望し、『事前』に熊本市が発行する『予防接種依頼書』と『予診票(問診票)』の交付を 受けている方。 ・お母様が出産等で、お子様を連れて、県外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合 ・県外の医療施設や福祉施設などに入所している場合など ※『予防接種依頼書』とは、県外で予防接種を受ける際、その実施責任が熊本市長にあることを明確にした書類 (健康被害発生時は熊本市が補償する趣旨)です。 ※事前申請しないで熊本県外で予防接種を受けた場合の予防接種は、全額自己負担となりますのでご了承ください。
接種に係る費用の払い戻し(償還払い)を受けるには- 1. 下記の県外接種依頼申請書をダウンロードする。(当課から、郵送・FAXすることも可能)
- 2. 必要事項を記入後、当課に提出してください。(郵送・FAXでの申し込みもできます。)
- 3. 申請書に基づき、予防接種依頼書・予診票・定期予防接種費用助成申請書・定期予防接種費用助成請求書を発行し、
- ご希望の送付先へお送りします。
- (申請書受理~必要書類発送~到着まで1-2週間程度かかります)
- 4. 予防接種を接種する。
- 5. 定期予防接種費用助成申請書、定期予防接種費用助成請求書、接種した医療機関等が発行した原本、母子健康手帳の予防接種欄の写し又は
- 予防接種済証など定期予防接種の記録が記載されているもの、予診票を当課に提出してください。
※詳しくは、熊本市感染症対策課へご相談ください。
※「熊本市予防接種依頼申請書」ダウンロード 以下は、小児を対象とした場合の記入例です。高齢者インフルエンザ・成人肺炎球菌予防接種については、専用のページをご覧ください。 |
熊本県外に住民票がある方が「里帰り出産」などで熊本市で予防接種を希望される場合 熊本県外に住民票がある方(市外居住者)が、里帰り出産などの理由で熊本市での定期の予防接種を希望する場合は、居住する市町村長が発行する「熊本市の医療機関宛」の「接種依頼書」が必要です。予め、居住する市町村の予防接種担当部署にご相談ください。 また、希望する熊本市の医療機関が、熊本県外の居住者への予防接種を実施しているかどうかについても、事前に確認をお願いいたします。 「接種依頼書」とは、居住する市町村長が、希望する熊本市の接種医療機関(病院長または医師)宛に接種を依頼する旨(健康被害発生時は当該市町村が対応する旨)を記した書類です。 なお、熊本市からの接種費用の補助はありません。
造血細胞移植等による任意予防接種費用の助成について 令和4年度から、熊本市では、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に認められた方に対して、経済的な負担の軽減および感染症予防のため、再接種費用を助成します。再接種を行う前に事前の申請手続き等が必要ですので、対象者の方は、感染症対策課までご連絡をお願いします。手続きの方法等について説明いたします。
※内容等により対象とならない場合もありますので、必ず、感染症対策課にご相談ください。
対象者 (1)予防接種の再接種日において熊本市に住所を有する20歳未満の方 (2)骨髄移植等の医療行為により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種の必要があると医師に認められた方 (事前申請が必要であり、医師の所見が必要です。)
助成の対象となる予防接種 (1)令和4年4月1日以降の再接種であること (2)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病であること (ただし、BCG・ロタウイルスは除きます) (3)使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること (4)長期療養の特例がある予防接種については、規定の年齢までの予防接種であること (小児用肺炎球菌:6歳未満、ヒブ:10歳未満、四種混合:15歳未満)
助成金額 本市が医療機関と契約している接種単価の金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額
助成方法 再接種を行う前に、事前の申請手続等が必要です。 熊本市による認定後、接種費用を一旦お支払いいただき、後日償還払いにより助成します。

「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の特例措置」「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の特例措置」
平成25年1月30日から、長期療養を必要とする疾病にかかった方等特別な事情により法定の予防接種(ロタウイルス感染症およびインフルエンザを除く)の対象年齢のうちに接種できなかった方については、その特別な事情がなくなった日から2年以内であれば、法定の予防接種として公費負担(無料)で接種が受けられるようになりました。 ただし、対象年齢に上限がある特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風がそれぞれ15歳、結核が4歳、Hib(ヒブ)感染症が10歳、及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)が6歳です。
事前に手続きが必要となり、内容等により対象とならない場合もありますので、感染症対策課にご相談ください。
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