こちらでは、熊本市内の医療機関において「外来対応医療機関」の指定をご希望の場合や、既に指定を受けている内容を変更したい場合の手続きなどを掲載しています。
※発熱等の症状があり、受診可能な医療機関をお探しの方は以下のリンク先をご覧ください。
市民向けページ:熊本市内 外来対応医療機関(旧:診療・検査医療機関)
申請手続きについて
(1)指定及び変更等について
熊本市内の医療機関が指定(変更)を受ける場合は、下記のとおり熊本市保健所へ申請書の提出をお願いいたします。熊本市保健所から熊本県へ申請書を送付し、熊本県が「外来対応医療機関」の指定を行います。
既に「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関
令和5年(2023年)5月8日をもって、「外来対応医療機関」に指定されたものとみなしますので、改めての申請は不要です。
指定内容に変更がある場合は、以下の(2)申請様式「変更届出届」2-1又は2-2を、(3)提出方法により提出をお願いします。
変更内容の反映については通知は致しかねますので、ホームページにてご確認くださいますようお願いします。
新たに「外来対応医療機関」として指定を受けたい医療機関
以下の(2)申請様式「指定申請書」1を、(3)提出方法により提出をお願いします。
結果については、後日、熊本県から指定通知があります。
(2)申請様式 ※新様式に更新しました
※これまで暫定として従来の「診療・検査医療機関」の様式を使用していましたが、この度「外来対応医療機関」の様式が決まりました。
1
(別記第1号様式)指定申請書
(エクセル:24.2キロバイト) 2-1
(別記第3号様式)変更届出書
(エクセル:17キロバイト) 2-2
(別記第4号様式)変更届出書(電話・オンライン診療)
(エクセル:22.1キロバイト) 3
(別記第5号様式)指定解除申出書
(ワード:17.3キロバイト)
(3)提出方法
【電子メール】又は【FAX】にて以下の宛先にご提出をお願いします。
提出先:熊本市 新型コロナウイルス感染症対策課
件 名:(医療機関名)外来対応医療機関の指定手続き
※件名の先頭( )内に医療機関名をご記入ください。
【電子メール】coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp
【FAX】096-364-3361
診療報酬上の臨時的な取り扱いについて
(1)受入患者を限定しない外来対応機関の算定
「受入患者を限定しない外来対応機関」※であって、その旨が公表されている医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、院内トリアージ実施料(300点)を算定できます。
※受入患者を限定しない形に令和5年(2023年)8月31日までに移行するまでの間も、上記要件を満たせば、算定できます。この場合、受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示してください。
(2)上記以外の算定
(1)の要件を満たしていない場合において、必要な感染防止策を講じて診療を行った場合には、B000の2に規定する「許可病床数が100症未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できます。
※詳しくは、以下の国通知をご確認ください。