成人用(高齢者用)肺炎球菌予防接種
肺炎球菌感染症とは(厚生労働省ホームページより)
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染し ます。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌ワクチンの効果(厚生労働省ホームページより)
肺炎球菌には 93 種類の血清型があり、平成26年(2014年)10月からの定期接種で使用されている「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の64%を占めるという研究結果があります。
(病原微生物検出情報IASR2018年7月号 「成人侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)症例の臨床像の特徴と原因菌の血清型分布の解析」を参照)
成人用(高齢者用)肺炎球菌ワクチンの費用助成について
成人用(高齢者用)肺炎球菌予防接種費用の助成(一部自己負担)については、予防接種法に基づく定期の経過措置として、平成26年(2014年)10月1日から開始され、これまで接種を受けていない方へ接種の機会を提供するために、65歳から5歳刻みの対象年齢となる年度の方に対し、国の経過措置を実施していましたが、令和6年(2023年)3月31日で終了しました。
令和6年(2024年)4月1日以降、接種日時点で66歳以上の方が成人用(高齢者用)肺炎球菌ワクチンを接種する場合は任意接種(自費)となります。
熊本市 成人用(高齢者用)肺炎球菌の予防接種について
対象者
接種日時点で熊本市に住民登録のある方で、以下の1,2のいずれかに該当し、接種を希望する方
※1,2に該当する方であっても、過去に「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方は、
費用助成の対象外となります。
1. 接種日時点で65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)
※令和6年(2024年)4月以降に65歳の誕生日を迎える方には、ハガキを郵送します。
令和6年度(2024年度)発送スケジュール
・4、5、6月生まれ ⇒7月
・7、8、9月生まれ ⇒10月
・10、11、12月生まれ ⇒令和7年(2025年)1月
・1、2、3月生まれ ⇒令和7年(2025年)4月
2. 接種日時点で60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方
(身体障害者手帳1級相当)
接種回数
接種料金
4,600円
※医療機関窓口でお支払いください。
ただし、(1)生活保護世帯の方、(2)中国残留法人等に対する支援給付受給中の方、(3)市民税非課税世帯の方(住民票上の世帯全員の
市民税が非課税の方)は、自己負担免除対象者であることが分かる書類を提示することにより、接種費用が無料となります。
接種費用の免除について
助成対象の方で、(1)生活保護世帯の方、(2)中国残留邦人等に対する支援給付受給中の方、(3)市民税非課税世帯の方(住民票上の世帯全員の市民税が非課税の方)は、以下の書類を医療機関に提示していただくことで、接種費用の自己負担が免除され、無料で接種できます。
(1)生活保護世帯の方
(ア)生活保護適用証明書の提出
(イ)医療券又は緊急時医療依頼証の提示
(2)中国残留法人等に対する支援給付受給中の方
中国残留法人等に対する支援給付受給者本人確認証
(3)市民税非課税世帯の方(住民票上の世帯全員の市民税が非課税の方)
以下の(ア)~(イ)の書類のいずれか
※(ア)~(イ)以外の書類では費用免除になりません。
(ア)介護保険料決定通知書、介護保険料納付通知書(冊子形式)、介護保険料納入通知書または介護保険料額変更通知書の提示
(以下の所得段階の方に限る)
【免除対象となる所得段階】
発行年度と有効期限 | 所得段階 |
・令和5年度(2023年度)通知書 →令和6年(2024年)7月末まで ・令和6年度(2024年度)通知書 →令和6年(2024年)8月以降 | 第1~第3段階 |
※通知書は65歳以上の方に対し、8月に熊本市の介護保険課から送付されています。
お持ちでない場合は、感染症予防課で、下記(イ)の手続きにより免除対象者用の予診票を発行いたします。
決定通知書の再発行はできません。
※上記(ア)の確認資料については、以下より見本の確認が可能です。
(イ)上記(ア)をお持ちでない場合、「予防接種自己負担免除対象者用予診票発行申請書兼同意書(以下「申請書兼同意書」
という。)」を提出いただき、世帯全員が非課税であることを確認できれば、免除対象者用予診票を発行します。
・「申請書兼同意書」は以下よりダウンロード・印刷が可能です。
ダウンロード・印刷が難しい方は、感染症予防課にご連絡ください。「申請書兼同意書」を郵送します。
【市民税の賦課期日(令和5年(2023年)1月1日)時点で熊本市に住民登録のある方】
【市民税の賦課期日(令和5年(2023年)1月1日)時点で熊本市以外の市町村に住民登録のあった方】
・記入後提出していただくと、免除対象者用の予診票を発行いたします(原則として郵送)。
・各区役所保健こども課でも申請できますが、予診票は後日郵送となります(1~2週間程度要します)。
・お急ぎの場合、熊本市感染症予防課窓口(中央区大江5丁目1-1)では、即日交付も対応できます(転入者は除く)。
その場合、受領される方の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)の提示が必要です。
また、同一住民票の親族以外が受領する場合、委任状が必要です。
接種場所
熊本市の予防接種実施医療機関
※「高齢者の予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。
※指定医療機関には、 成人用肺炎球菌ステッカー (PDF:336.2キロバイト)が掲示されています。
※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。
上記メニューの「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を
希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。
手続きには1~2週間要しますので、接種日までに余裕を持っていただくようお願いします。
接種に必要なもの
予防接種は、接種対象者であれば、実施期間中いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)
○本人が確認できるもの(健康保険証など)
○(対象者1の方のみ)案内ハガキ(予防接種助成のお知らせ)
※65歳の方であればハガキ到着前でも接種は可能です。
※対象者1に該当する方で、ハガキが届いていない方、紛失した方は予防接種番号をお調べしますので感染症予防課にご連絡ください。
○(対象者2の方のみ)身体障害者手帳(該当の障害で1級のもの)または医師の診断書
○(自己負担免除対象の方のみ)上記「接種費用の免除について」に記載のいずれかの書類
接種に関する注意点
○接種後は、医療機関から「予防接種済証」の発行を受け、接種の記録を確実に保管していただくようお願いします。
○過去5年以内に「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」の接種を受けた方が再度接種した場合、注射部位の
疼痛、紅斑、硬結等の副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現することがあります。
○肺炎球菌ワクチンには、主に高齢者を対象とし今回の定期接種の対象となる「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド
ワクチン)」と、今回の高齢者用定期接種の対象とはならない「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」があります。
○過去に「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方は、費用助成の対象外ですが、
「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」の方だけを接種されたことがある方は、今回の高齢者用定期接種の対象
となります。
副反応について
稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。
予診票裏面説明文書
以下の文書は、成人用肺炎球菌予防接種を受ける際の説明書です。ダウンロードすることにより、事前に内容をご確認いただけます。
※成人用肺炎球菌予診票(法定用)裏面説明文書ダウンロード
成人用肺炎球菌予診票(法定用)裏面説明文書 (PDF:318キロバイト)
関連ホームページ
肺炎球菌感染症(高齢者)(厚生労働省)(外部リンク)
熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)
熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を受ける場合
予防接種法に基づく対象者(※)で、都合により県外の市区町村または熊本県広域化事業に登録されていない医療施設で予防接種を希望する
場合は、事前に熊本市感染症予防課へご相談ください。
事前に必要な手続きをしていただくことにより、接種に係る費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
※予防接種法に基づく対象者について詳しくは、上記「成人用(原則65歳)肺炎球菌予防接種」のページをご確認ください。
払い戻し(償還払い)を受けられる方
次の2つの条件を満たす場合、払い戻しを受けられます。
1.接種日時点において、熊本市に住民登録のある方
2.県外または熊本県広域化事業に登録されていない医療施設や福祉施設等に入所中で、県外または熊本県広域化事業に登録されていない
医療施設で予防接種を希望し、事前に熊本市が発行する『予防接種依頼書』と『予診票(問診票)』の交付を受けている方
※『予防接種依頼書』とは、県外または熊本県広域化事業に登録されていない医療施設で予防接種を受ける際、その実施責任が熊本市長に
あることを明確にした書類(健康被害発生時は熊本市が補償する趣旨のもの)です。
※事前申請せずに熊本県外または熊本県広域化事業に登録されていない医療施設で予防接種を受けた場合の予防接種は、全額自己負担と
なりますのでご注意ください。
予防接種依頼書の申し込み方法
1.下記の予防接種依頼書をダウンロード(当課から、郵送・FAXも可能です。)
2.必要事項を記入後、当課に提出してください。郵送・FAXでの申し込みもできます。
3.申請書に基づき、(1)予防接種依頼書、(2)予診票、(3)定期予防接種費用助成申請書兼請求書をご希望の送付先にお送りします。
※申請書の受理から予診票の到着まで1~2週間程度かかります。依頼書等が手元に届くまで予防接種はできませんので、余裕を持って手続きを
お願いします。