「熊本市新型コロナ伴走支援型利子補給」について
概要熊本県の制度融資「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」を利用した市内の事業者に対し、本市が独自に利子を1年間補助します。
【対象融資制度】
熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)
※本市の利子補給は、令和5年3月31日迄に保証受付された融資が対象です。
【対象者】
対象融資制度の実行日から補助金の申請日において継続して市内で事業を営んでいる事業者
※本市に住民登録している個人事業主 + 本市に登記をしている法人 + 市内で事業を営んでおり事前申請書を提出した市外の事業者
【対象期間】 融資実行日から1年間(融資実行日の1年後の応当日前日までの利子が対象)
※ただし、令和3年12月末までに借入された融資は、令和4年1月~12月の1年間
【利子補給対象借入額】
上限なし(対象融資制度の借入限度額は1億円)
申請手続※令和6年分の申請受付期間は令和7年1月~2月末です、本ホームページにて改めてお知らせします。
(毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。)
・スケジュール
(1)対象の事業者へ、市から申請書類を郵送します。(1月下旬)
(2)受け取った申請書類を記入し押印の上、同封する返信用封筒にて申請してください。(2月末まで)
(3)市から事業者へ交付決定及び交付確定の通知を発送します。(3月中旬)
(4)事業者の指定した口座に市が利子補給補助金を振込※します。(3月中旬~4月)
※通帳カナ摘要は「クマモトシシヨウギヨウキ」 事前申請書の受付 本市では、本補助金の対象の事業者へ、市から申請書類を郵送します。
但し、市内で事業を営んでおり本店所在地(個人事業主の場合は、住民票所在地)が市外の事業者は、事前申請書の提出が必要です。
※本店所在地(個人事業主の場合は、住民票所在地)が市内の事業者は、熊本県信用保証協会と連携して申請書類を送付するため、提出不要です。
※事前申請書を「新型コロナウイルス関連利子補給(熊本県金融円滑化特別資金)」で提出された事業者も、本利子補給は別制度のため新たに事前申請書の提出が必要です。
事前申請書
〈送付先(郵便番号を記載すれば、住所の記載を省略できます。)〉
〒860-8601
熊本市役所 商業金融課 利子補給金 受付担当 宛
(事前申請書に添付が必要な書類)
・(個人事業主の場合)確定申告書(写し)もしくは営業許可証(写し)等 ※市内で事業を営んでいることを記載内容で確認できること。
(法人の場合)熊本市の法人市民税申告書(写し)もしくは法人市民税の納税証明書 ※参考:法人市民税申告書の記載例 ・金融機関が発行した当該制度融資に係る償還(返済)予定表の写し
(事前申請書の受付結果)
事前申請書により本補助金の対象の事業者となる場合は、令和5年1月の申請書類の送付をもってかえさせていただきます。
対象の事業者とならない場合、事前申請書を返却させていただきます。
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