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コロナの5類移行「どう変わるの?」

最終更新日:2023年5月8日
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-364-3361 メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
新型コロナウイルス感染症については、国において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症上の位置づけを5類感染症に位置づけることとしています。
感染症法上の位置づけが5類に移行することにより、変更となる主な点は以下のとおりです。

陽性者の外出自粛・濃厚接触者の自宅待機期間は?

 

外出自粛要請は無くなります。


外出

これまで原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていました。5類に移行後は、外出の自粛要請は無くなります。
ただし、少しでも発熱など症状のある場合には、体調悪化を防ぎ、周りの人に感染を広げないように外出は控えていただき、通院等やむを得ず外出する時には、人込みは避け、マスクを着用してください。
 

外出を控えることが推奨される期間は5日間です。


療養

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日)として
 5日間は外出を控えること
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、
 外出を控え様子を見ることが推奨されます。
 

発熱などの症状がでたらどうすればいいの?


外来受診

医者

<まずはかかりつけ医等の身近な医療機関に相談してください>
発熱などの症状があった場合は、直接医療機関に行くことは避け、まずはかかりつけ医や最寄りの医療機関など、身近な医療機関にお電話にてご相談いただきますようお願いします。
相談する医療機関が分からない場合は、熊本県において発熱患者等の診療に対応する医療機関を「外来対応医療機関
として指定公表されておりますので、ご確認ください。




相談体制

相談

<受診先・陽性になった際の体調急変時の相談は継続します>
発熱等の症状が出た際に、受診先の相談を受ける受診相談、陽性の方が体調急変した際の相談を受ける健康相談は
これまでどおり継続となります。

受診先の相談は、「受診相談専用ダイヤル 0570-096-567」
療養中の体調急変時は、「健康相談専用ダイヤル 050-3385-9120」

夜間等の急な病気やケガに関する相談は、「夜間安心医療電話相談事業#7400(15歳以上)」
「子ども医療電話相談事業#8000(15歳未満)」ご利用ください。

医療費はどう変わるの?


検査・診療・薬の費用

薬

<検査・診療は保険診療(自己負担あり)となります>
医療機関を受診された場合は、保険診療となり自己負担が発生いたします。
<新型コロナ治療薬は公費負担(自己負担なし)のままです>
新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については全額公費負担となります。(R5.9月末まで)
※解熱剤・鎮咳薬等は保険診療となり、自己負担が発生します。


入院の費用

病院

<高額療養費の自己負担限度額から2万円減額されます>
入院医療費についても自己負担が発生しますが、急激な負担増を避けるため、高額療養費の自己負担限度額から
2万円が減額されます。(2万円未満の場合はその額)
新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については全額公費負担となります。(R5.9月末まで)

マスク着用は「個人の判断」になります(3/13から)

 

「マスク着用を必要とされる方」も「マスク着用ができない方」もいらっしゃいます

マスクについては、3月13日から個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。
マスクについては、場面に応じて正しく着用することで、感染防止対策として効果があり、周囲の方に感染を広げないため、あるいは、ご自身を感染から守るためにマスクを着用する方がいらっしゃいます。また、新型コロナウイルス感染症に限らず、インフルエンザや花粉症対策としてマスクを着用される方もいらっしゃいます。
一方で、マスクを着用することで、発達障がいをお持ちの方が、不安からパニックを起こしてしまうこと、呼吸器疾患をお持ちの方が呼吸苦となること、皮膚に疾患がある方の症状を悪化させてしまうことなどのリスクがあり、マスクが着用できない方もいらっしゃいます。
マスクについては、様々な理由から「着用を必要とされる方」「着用が出来ない方」もいらっしゃいますので、お互いの立場を十分理解し尊重しあい、本人の意思に反して着脱を強いることがないようご配慮をお願いします。
 

マスクの着用が推奨される場面があります

次の様な場面では、マスクの着用が推奨されています。

感染を広げないために
・医療機関を受診するとき
・医療機関や高齢者施設等を訪問するとき
・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車するとき


ご自身を感染から守るために
・重症化リスクの高い方(高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦など)が感染拡大時に混雑した場所に行くとき
 

事業者が感染対策上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます

事業者から利用者や従業員に対して、必ずしもマスクの着用を呼びかける必要はありませんが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
国の通知によると、具体例として、
 ・ 感染対策上又は事業上の必要がある場合に、従業員に対し、マスクの着用を求めること
 ・ 客層や施設内の環境、感染状況等を踏まえ、顧客に対し、マスク の着用を求めること
 ・ マスク見直し時期をまたぐ一連の催物において、混乱回避のため従前のマスク着用を求めること
などを挙げており、各業界団体においては、「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知することとされています。 
※詳しくは、内閣官房ホームページ「業種別ガイドライン」のページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
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