5類移行後の入院調整について
令和5年(2023年)5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法における位置づけが、5類感染症に変更されました。法に基づく入院措置・勧告が適用されないため、原則、医療機関の病診・病病連携による入院調整体制に移行しました。陽性と診断された方のうち、入院が必要と判断された場合は、下記の手順でご対応ください。
なお、移行期間(5/8~9/30)においては、医療機関間の入院調整困難事例については、保健所による支援を行います。
5類移行後の医療機関における入院調整の手順
(1)陽性診断及び入院要否判断
陽性と診断し、入院が必要と判断される場合には、医療機関において入院調整を行っていただきます。
※新型コロナ以外の疾患が原因で受診した者や現に入院中の者が新型コロナ陽性と判明した場合、受診・入院の原因となった疾患の治療を継続する観点から、当該医療機関において継続して治療することを原則としてお願いいたします。
(2)入院調整
陽性者へ入院調整の説明を行ったうえで、G-MIS等において、受入可能な病床を確認し、陽性者の状態に合わせて、入院の受け入れ先を探していただきます。
※原則、軽症・中等症(1)の患者は、確保病床を有しない医療機関への調整を主とし、中等症(2)・重症の患者は、確保病床へ調整を行ってください。
(3)入院先の医療機関への情報提供
入院先が決定後、入院先の医療機関へ診療情報提供書を送付してください。
(4)陽性者への連絡・搬送調整
陽性者へ、入院先の医療機関と入院日時、陽性者の状態に応じた搬送方法の案内を行っていただきます。
※入院勧告がなくなったため、保健所による患者搬送はございません。
医療機関間による入院調整が困難な場合の手順
医療機関において入院調整を実施したが調整が困難な場合は、保健所において簡易的な聞き取りをし、状況に応じた病床の案内を行いますので、その助言のもと調整を継続していただきます。
状況に応じて保健所による入院打診へと移行する場合には、陽性者の個人情報提供への同意が必要となります。
なお、保健所への相談時には、以下の項目(◆)について情報が必要となります。
◆基本情報(氏名、生年月日、年齢、性別、電話番号、住所)
◆発症日及び陽性確定(診断)日
◆症状(バイタルサイン測定値・現在の症状)及び重症度分類
◆既往歴(病名のみ)
◆コロナワクチン接種回数
◆ADL(完全自立か要介助か)
◆調整した医療機関と調整困難な理由
◆入院目的
Q&A
Q.1 入院受入れの対応が困難な場合、保健所による入院調整は可能か?
→A.基本的に医療機関間での入院調整となります。調整困難な場合には保健所への相談が可能です。相談を受け、保健所から調整の助言を行い、再度医療機関での調整を依頼することとなります。 再調整後も調整困難な場合には、保健所にて入院調整の支援を行います。
ただし、感染拡大時、確保病床の状況によっては入院困難となる場合もありますのでご了承ください。
Q.2 保健所へ入院調整の相談時に、どのような手順で相談したらよいか?
→A.「医療機関間による入院調整が困難な場合の流れ(イメージ図)」をご参照ください。
Q.3 保健所に相談する場合の連絡手段は?
→A.電話にて相談をお願いします。
相談先:熊本市保健所 新型コロナウイルス感染症対策課 医療調整班096-364-3316
Q.4 G-MISでの空き病床の見方が分からない
Q.5 重症度の判断に迷う場合はどうしたらよいか
→A.「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第9.0版」のP32の重症度分類をご参照ください。
Q.6 入院時の交通手段について
→A.基本的には本人・家族等で移動手段を確保していただきます。感染症法上の位置づけ変更に伴い、行動制限は求めないため、公共交通機関やタクシー、福祉タクシー、医療機関にて保有している搬送車両を利用しての搬送は可能となります。必要時は
(外部リンク)患者等搬送事業者による搬送もご検討ください。
※救急要請については、救急体制の逼迫を防ぐため、急を要する場合以外はお控えください。
Q.7 入院調整を医療機関間で行った後に、保健所への連絡は必要か
→A.不要です。ただし、医療機関間での調整困難であり、保健所へ相談を行ったケースについては、調整結果を保健所にご連絡いただきますようお願いします。
Q.8 医療機関間や保健所で入院調整を行った際の、受け入れ医療機関への情報提供はどのように行うか
→A. 保健所で入院調整の支援をする場合も、保健所から医療機関への情報提供は行いません。診療情報提供書を用いて、医療機関間での情報提供をお願いします。
Q.9 入院にかかる費用について
→A. 医療費や食事代は自己負担となるが、厚労省の通知に伴い、9月末までは、高度療養費制度の自己負担額が原則2万円減額となります。2万円に満たない場合、その額が減額となります。また、コロナウイルス治療薬の費用は、外来医療費と同様、9月末までは公費支援となります。
5類感染症移行後の情報については、こちら
もご確認下さい。
Q.10 陽性者への健康観察は保健所が行うのか
→A.保健所からの健康観察は行いません。
Q.11 コロナの治療はどのように行っていったらよいか
→A.厚生労働省の「治療について」のリーフレットをご参照ください。
Q.12 コロナ患者の入院を受け入れるにあたって、院内の感染対策はどのように行うとよいか
→A.厚生労働省の「院内感染対策について」のリーフレットをご参照ください。
Q.13 施設の入所者で入院が必要な場合はどうしたらよいか
→A.基本的に協力医・かかりつけ医が医療機関間での入院調整となります。調整困難な場合には、協力医・かかりつけ医からのみ保健所への相談が可能です。