Q.2 保健所へ入院調整の相談時に、どのような手順で相談したらよいか
→A.「医療機関間による入院調整が困難な場合の流れ(イメージ図)」をご参照ください。
Q.3 保健所に相談する場合の連絡手段はどうか
→A.電話にて相談をお願いします。ただし、令和5年(2023年)9月末までの入院調整実績に基づき、当面の間、保健所の開庁時間は平日のみといたします。土日祝については、急を要する入院調整困難事例は対応いたします。医療機関名、連絡先、コロナの入院調整の件とお伝えください。担当者から折り返します。
相談先:平日(8:30~18:00) 熊本市保健所 新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)
土日祝(8:30~18:00) 熊本市役所代表(096-328-2111)
Q.6 入院時の交通手段について
→A.基本的には本人・家族等で移動手段を確保していただきます。感染症法上の位置づけ変更に伴い、行動制限は求めないため、公共交通機関やタクシー、福祉タクシー、医療機関にて保有している搬送車両を利用しての搬送は可能となります。必要時は(外部リンク)患者等搬送事業者による搬送もご検討ください。
※救急要請については、救急体制の逼迫を防ぐため、急を要する場合以外はお控えください。
Q.7 入院調整を医療機関間で行った後に、保健所への連絡は必要か
→A.不要です。ただし、医療機関間での調整困難であり、保健所へ相談を行ったケースについては、調整結果を保健所にご連絡いただきますようお願いします。
Q.8 医療機関間や保健所で入院調整を行った際の、受け入れ医療機関への情報提供はどのように行うか
→A. 保健所で入院調整の支援をする場合も、保健所から医療機関への情報提供は行いません。診療情報提供書を用いて、医療機関間での情報提供をお願いします。
Q.9 入院にかかる費用について
→A.令和5(2023)年10月1日以降、高度療養費制度の自己負担限度額から所得に応じて原則1万円が減額となります(入院中の食事代は高額療養費の適用対象外)。また、新型コロナウイルスの治療薬についても、医療保険の自己負担割合に応じて、1割の方で3000円、2割の方で6000円、3割の方で9000円の自己負担が求められるようになります。高額療養費の手続きについては、加入されている保険によって異なりますので、対象者の加入する各保険者への相談をご案内ください。
なお、令和6年(2024年)4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなります。ただし、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
Q.10 陽性者への健康観察は保健所が行うのか
→A.保健所からの健康観察は行いません。
Q.11 コロナの治療はどのように行っていったらよいか
→A.厚生労働省の「治療について」のリーフレットをご参照ください。
Q.12 コロナ患者の入院を受け入れるにあたって、院内の感染対策はどのように行うとよいか
→A.厚生労働省の「院内感染対策について」のリーフレットをご参照ください。
Q.13 施設の入所者で入院調整困難な場合、保健所による入院支援は可能か
→A.保健所による入院調整支援は、令和6年(2024年)3月31日をもって終了します。協力医・かかりつけ医等による医療機関間での入院調整をお願いします。