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【医療機関向け】医療機関間での入院調整について

最終更新日:2024年3月15日
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-371-5172 メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

保健所による入院調整支援は、令和6年(2024年)3月31日をもって終了します

 

       入院支援終了のお知らせ


 令和6年(2024年)4月1日以降は、病床確保料を廃止し、確保病床によらない形で入院患者を受け入れる通常の医療提供体制へ移行します。それに伴い、これまで実施していた医療機関間の入院調整困難事例に対する保健所による支援は、令和6年(2024年)331日をもって終了します。

5類移行後の入院調整の流れ

【5類移行後の入院調整の流れ(イメージ図)】 ※令和6年(2024年)331日まで

5類移行後の入院調整の流れ

5類移行後の医療機関における入院調整の手順

(1)陽性診断及び入院要否判断
陽性と診断し、入院が必要と判断される場合には、医療機関において入院調整を行っていただきます。

(2)入院調整
陽性者へ入院調整の説明を行ったうえで、陽性者の状態に合わせて、入院の受け入れ先を探していただきます。
入院患者数や受入可能な病床数の把握には、G-MIS(医療機関等情報支援システム)をご活用ください。

(3)入院先の医療機関との患者情報の共有
入院先が決定後、診療情報提供書等により、入院先の医療機関と患者情報を共有ください。

(4)陽性者への連絡・搬送調整
陽性者へ、入院先の医療機関や入院日時等を連絡し、陽性者の状態に応じた搬送方法を案内ください。

医療機関間での入院調整が困難な場合

医療機関間による入院調整が困難な場合の流れ(イメージ図) ※令和6年(2024年)331日まで

困難時のフロー

医療機関間による入院調整が困難な場合の手順

【令和6年(2024年)331日までは以下のとおりご相談ください】

 医療機関において入院調整を実施したが調整が困難な場合は、保健所において簡易的な聞き取りをし、状況に応じた病床の案内を行いますので、その助言のもと調整を継続していただきます。
状況に応じて保健所による入院打診へと移行する場合には、陽性者の個人情報提供への同意が必要となります。また、保健所への相談時には、以下の項目(◆)について情報が必要となります。
※保健所による入院打診へ移行後も受入先が見つからない場合もありますので、予めご了承ください。

◆基本情報(氏名、生年月日、年齢、性別、電話番号、住所)
◆発症日及び陽性確定(診断)日
◆症状(バイタルサイン測定値・現在の症状)及び重症度分類
◆既往歴(病名のみ)
◆コロナワクチン接種回数
◆ADL(完全自立か要介助か)
◆調整した医療機関と調整困難な理由
◆入院目的

Q&A  ※令和6年(2024年)3月31日まで


Q.1 入院受入れの対応が困難な場合、保健所による入院調整支援は可能か
→A.保健所による入院調整支援は、令和6年(2024年)331日をもって終了します。医療機関間への入院調整をお願いします。

Q.2 保健所へ入院調整の相談時に、どのような手順で相談したらよいか
→A.「医療機関間による入院調整が困難な場合の流れ(イメージ図)」をご参照ください。 

Q.3 保健所に相談する場合の連絡手段はどうか
→A.電話にて相談をお願いします。ただし、令和5年(2023年)9月末までの入院調整実績に基づき、当面の間、保健所の開庁時間は平日のみといたします。土日祝については、急を要する入院調整困難事例は対応いたします。医療機関名、連絡先、コロナの入院調整の件とお伝えください。担当者から折り返します。
  相談先:平日(8:30~18:00)  熊本市保健所 新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)
      土日祝(8:30~18:00) 熊本市役所代表(096-328-2111)

Q.4  G-MISでの空き病床の見方が分からない

Q.5 重症度の判断に迷う場合はどうしたらよいか

Q.6 入院時の交通手段について 
→A.基本的には本人・家族等で移動手段を確保していただきます。感染症法上の位置づけ変更に伴い、行動制限は求めないため、公共交通機関やタクシー、福祉タクシー、医療機関にて保有している搬送車両を利用しての搬送は可能となります。必要時は新しいウインドウで(外部リンク)患者等搬送事業者による搬送もご検討ください。
※救急要請については、救急体制の逼迫を防ぐため、急を要する場合以外はお控えください。

Q.7 入院調整を医療機関間で行った後に、保健所への連絡は必要か
→A.不要です。ただし、医療機関間での調整困難であり、保健所へ相談を行ったケースについては、調整結果を保健所にご連絡いただきますようお願いします。

Q.8 医療機関間や保健所で入院調整を行った際の、受け入れ医療機関への情報提供はどのように行うか
→A. 保健所で入院調整の支援をする場合も、保健所から医療機関への情報提供は行いません。診療情報提供書を用いて、医療機関間での情報提供をお願いします。

Q.9 入院にかかる費用について
→A.令和5(2023)年10月1日以降、高度療養費制度の自己負担限度額から所得に応じて原則1万円が減額となります(入院中の食事代は高額療養費の適用対象外)。また、新型コロナウイルスの治療薬についても、医療保険の自己負担割合に応じて、1割の方で3000円、2割の方で6000円、3割の方で9000円の自己負担が求められるようになります。高額療養費の手続きについては、加入されている保険によって異なりますので、対象者の加入する各保険者への相談をご案内ください。

なお、令和6年(2024年)4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなります。ただし、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。

Q.10 陽性者への健康観察は保健所が行うのか
→A.保健所からの健康観察は行いません。

Q.11 コロナの治療はどのように行っていったらよいか
→A.厚生労働省の「治療について」のリーフレットをご参照ください。

Q.12 コロナ患者の入院を受け入れるにあたって、院内の感染対策はどのように行うとよいか
→A.厚生労働省の「院内感染対策について」のリーフレットをご参照ください。
PDFリーフレット 新しいウィンドウで(PDF:2.44メガバイト)

Q.13 施設の入所者で入院調整困難な場合、保健所による入院支援は可能か
→A.保健所による入院調整支援は、令和6年(2024年)331日をもって終了します。協力医・かかりつけ医等による医療機関間での入院調整をお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課
電話:096-364-3311096-364-3311
ファックス:096-371-5172
メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp 
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