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【医療機関向け】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月1日以降の公費支援の取り扱いについて

最終更新日:2023年10月16日
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-371-5172 メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

令和6年(2024年)3月31日をもって公費支援は終了します

            公費支援終了のお知らせ

治療薬の自己負担について

令和5年(2023年)10月1日以降、一定の自己負担を求めた上で継続していた公費支援は、令和6年(2024年)331日をもって終了します。


【令和6年(2024年)3月31日までの措置】
➀自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6000円、3割の方で9,000円となります。
➁対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、10月1日以降も引き続き、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限ります。
なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しません。
          医療費

入院医療費の自己負担について

令和5年(2023年)10月1日以降、継続していた高額療養費制度における自己負担限度額の減額措置は、令和6年(2024年)331日をもって終了します。


【令和6年(2024年)3月31日までの措置】
新型コロナウイルス感染症の患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、他の疾病との公平性の観点も踏まえ入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円に見直した上で継続します。引き続き、リネン代等の医療保険の対象とならない費用や、高額療養費制度の対象外となる入院中の食事代は、公費負担の対象外です。

令和5年10月1日以降の公費負担者番号及び受給者番号について変更はありません。

令和5年10月1日以降の公費負担者番号及び受給者番号について変更はありません。
公費負担者番号及び受給者番号3

参考


「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等ついて」

〇「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」

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