Q&A
■制度について
Q:災害時要援護者避難支援制度と避難行動要支援者名簿の違いがわからない。 |
A:
○災害時要援護者避難支援制度
・平成19年度から本市で推進しています。
・災害時に援護が必要な高齢者や障がい者をはじめ妊産婦や医療依存度の高い人などが、手上げ方式で登録を申請すれば、健康福祉子ども局からの業務委託を受けた社会福祉協議会が個別支援プラン及び登録者名簿を作成し、熊本市と地域が災害時に備え情報をあらかじめ共有しておく制度です。
・登録者名簿は、本人同意があるため、社会福祉協議会を通じて、平常時から民生委員、自治会長、自主防災クラブ会長に提供されています。
○避難行動要支援者名簿
・平成27年度から本市で推進しています。
・平成25年の災害対策基本法改正により、市町村に名簿の作成が義務付けられています。
・名簿の対象者は、(1)要介護認定3~5、(2)身体障害者手帳1・2級、(3)療育手帳A、(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級、(5)指定難病医療受給者、及び、(6)災害時要援護者避難支援制度の登録者です。
※(1)から(5)までは本人同意がなくても名簿搭載することとされています。
※(6)については、本人同意があり平常時から要援護者登録者名簿として地域団体に提供済みですが、避難行動要支援者名簿にも再掲しています。
・避難行動要支援者名簿は、本人同意のない人も名簿に含まれていることか
ら、平常時には提供できません。災害が発生し、または発生するおそれがある場合で、熊本市が必要と判断した場合に覚書の取り交した地域団体の長へ提供することができます。
A:
・多くの犠牲者を出した東日本大震災の教訓を踏まえ、国がH25年に「災害対策基本法」を改正し、自治体(全ての市町村)に名簿作成が義務付けされました。
・災害が起こった場合に、特に被害を受けやすい、要介護高齢者や障がい者等、支援を必要とする方々の名簿を事前に作成し準備をしておくことで、一人でも多くの命を守るものです。
・名簿作成は市町村の法律上義務となっています。ご理解ください。
・作成根拠として、「災害対策基本法」と「熊本市地域防災計画」に基づき作成しています。
A:国のガイドライン(取組指針)及び他都市の状況を踏まえて検討し、熊本市地域防災計画に規定しています。
Q:名簿はどのように活用されるのか(具体的な避難支援の方法等) |
A:
<平常時>
・市内部(防災関係部署)で保管・管理され、一切外部に漏れることはありません。
<非常時・・・災害発生又は災害発生のおそれあり>
・市が名簿提供の可否を判断し、避難支援等の実施に携わる関係者へ提供(紙名簿)します。
・提供された名簿は、各地域において安否確認、避難支援、情報伝達等に活用します。
■名簿提供の手続きについて
Q:避難行動要支援者名簿は、全ての町内自治会等に提供されるか。 |
A:避難行動要支援者名簿は、全ての町内自治会等に一律に提供されるものではありません。「名簿の提供に関する覚書」を取交した地域団体の長へ提供します。
A:地域内の避難行動要支援者を災害時に支援するため、名簿を活用して避難支援等を行うことを、地域の支援団体の会合などで検討し決定している必要があります。
Q:避難行動要支援者の支援は、行政がやるべき仕事なのではないのか。 |
A:行政も全力で支援しますが、行政の迅速な対応には限界があり、過去の大災害において近隣住民による支援が最も有効であることが明らかになっています。行政と地域の皆さんが手を携えつつ、平素から支援体制を整備することが求められています。
Q:災害時は、自分のこと、家族のことで手いっぱいである。避難行動要支援者を支援する余裕はないと思うのだが。 |
A:まずは、自分や家族の安全を確保してください。そのうえで、可能な範囲で避難支援をお願いします。
Q:「支援者」とされた人は、どんな責任を負うのか。 |
A:避難支援を行うにあたり法的義務を負っていただくことありません。可能な範囲で避難行動要支援者の支援を行っていただくこととしています。
Q:町内自治会等で個人情報を管理しきれるか不安なのだが。 |
A:秘匿性の高い個人情報が含まれる名簿ですが、市との覚書に基づいた活用及び管理をしていただければ問題はありません。なお、町内自治会等の名簿提供登録者には個人情報の適切な取扱いに関する研修を実施いたします。
■名簿の取扱について
Q:名簿を受け取るのは代表者でなければいけないのか。 |
A:名簿を受け取るのは、覚書を取交す団体の代表者としています。
Q:受領した名簿について紛失、漏えい等が発生してしまった場合、どのような罰則があるのか。 |
A:災害対策基本法及び熊本市避難行動要支援者支援計画には、守秘義務違反に対する罰則はありませんが、取扱いには十分ご留意ください。
Q:非常時に提供される名簿には、町内自治会等に未加入の住民の情報も自治会等に提供されるのか。 |
A:地域の支援等関係者団体に提供する名簿は、地域に住む避難行動要支援者の情報を提供します。この中には、自治会等に加入していない方の情報も含まれています。
A:覚書を取交した団体に名簿を1部提供することとし、複写は認めていません。
Q:市から提供された名簿は、要支援者支援の取組以外の目的に利用してはならないとされているが、どういった活動まで利用が可能なのか。 |
A:名簿を利用した要支援者支援の取組とは、要支援者の安否確認、避難支援、情報伝達とし、非常時の避難支援活動以外に利用できません。
Q:名簿を平常時の見守り活動に活用することはできるのか。 |
A:避難行動要支援者名簿は、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合のみに提供いたします。平常時に地域へ提供することはありませんので、見守り活動に活用することはできません。
■災害時の避難支援について
Q:地域の民生委員や自主防組織、自治会等では対応ができない。 |
A:地域の避難支援等関係者には、地域「共助」による支援を可能な範囲で行なっていただきます。また、救助、救出活動等の困難な活動については消防、警察などにより実施するために、熊本市へ情報提供等の協力をお願いします。
Q:避難行動要支援者の安否確認はどのように行なえばいいのか。 |
A:まず、避難場所等で安否確認をお願いします。支援者本人等や家族の身の安全の確保ができた場合は、可能な範囲で自宅訪問等での安否確認を実施します。自宅を訪問した際に消防機関や県警察等の機関の救出・救護が必要なときは、その旨を区役所に連絡してください。
A:原則として、自宅に被害がない場合など、自宅に留まることで安全の確保ができる場合は、避難所等へ避難する必要はありません。自宅が災害による被害で滞在することが困難、または被災するおそれがある場合は、避難所(学校や公民館など)へ避難誘導をお願いします。
また、市では、これら避難所の一部等を活用して、専門的な支援が必要な方のために「福祉避難室」を開設し経過観察後、より専門的な支援が必要な方は「福祉避難所」へ移送することとしています。
なお、「福祉避難所」の開設には、人的・物的準備に時間を要します。
※「福祉避難所」は、「災害救助法」の適用を受けた場合において、熊本市の判断に基づき開設される二次的避難所としています。
※「福祉避難所」は、災害時にすぐに開設できるものではなく、一般避難所での避難者の状況等により、熊本市が開設の判断・決定をします。
Q:避難所への避難支援を実施した場合は、誰に避難行動要支援者情報を伝えればいいか。 |
A:避難行動要支援者の方の避難支援を実施した場合は避難所にいる避難所運営職員に配慮すべき事項等を引き継いでください。
■その他
Q:既に当地域では、自主的に避難行動要支援者を把握する取組みを進めている。市の事業と競合して、不都合が生じないか。 |
A:地域の先進的な取組みが否定されることはありません。既存の取組みを補完するために、避難行動要支援者名簿を作成しています。
A:組織の分割・統合など、組織そのものが変わることがない限り、締結し直す必要はありません。
ただし、名簿提供登録や名簿の提供場所が変わった場合など、市に届けている情報に変更がある場合は、所定の様式(変更・廃止届)を提出していただく必要があります。
Q:地域での避難行動要支援者避難支援を実施できなくなった場合はどうしたらいいか。 |
A:やむを得ない理由で避難行動要支援者の支援を実施できなくなった場合は、速やかに市へ連絡していただき、所定の様式(変更・廃止届)をご提出ください。