産業廃棄物収集運搬業,特別管理産業廃棄物収集運搬業
平成22年度(2010年度)の廃掃法改正により、平成23年(2011年)4月1日から、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業の許可は、原則都道府県知事に一元化され、政令市長の許可は原則不要になりました。
当欄に掲載されている産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業については、本市の許可業者です。
各許可業者の許可品目等の詳細な情報については、本市事業ごみ対策課、または各許可業者にご確認ください。
県の収集運搬業の許可の有無に関する照会については、熊本県循環社会推進課(TEL(代表):096-383-1111)までお問い合わせください。