熊本市における騒音環境基準類型、騒音・振動関係の規制区分
新しい騒音環境基準類型区分及び、騒音・振動規制区分(以下「区分」という。)が平成21年5月1日より施行されました。市内の区分については下記のとおりとなっております。用途地域が分からない場合は「熊本市地図情報サービス」で調べることが出来ますのでご利用ください。
システムの利用方法は、下記のファイルを参考にしてください。
騒音規制法及び県条例に基づく特定工場等の規制地域区分
表1 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制区分及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分
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第一種区域 |
第二種区域 |
第三種区域 |
第四種区域 |
熊本市 |
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
1 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地 域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
2 次の区域のうち用途地域以外の地域 東区画図町重富、東区画図町所島、東区画図町下無田 西区城山半田一丁目~三丁目、西区城山薬師一丁目
西区城山薬師二丁目、西区小島二丁目
西区小島三丁目、西区小島五丁目、西区小島上町
西区中原町、西区中島町
3 第一種区域と第三種区域が隣接している地域については、その境界から第三種区域側の幅50メートルの区域
4 風致地区(第一種区域の地域を除く) |
1 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(いずれも、第二種区域の地域を除く。また準工業地域については臨港地区を除く)
2 用途地域以外の地域(第二種区域の地域を除く) 3 第二種区域と第四種区域、または第一種区域と第四種区域が隣接している地域については、その境界から第四種区域側の幅50メートルの区域 |
1 工業地域及び工業専用地域(いずれも、第三種区域の地域を除く)
2 臨港地区 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 風致地区とは都市計画法第8条第1項第7号の区域をいう。
4 無人島は、規制区域から除く。
5 この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、もしくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制地域の変更の日から3年間(条例における特定工場は1年間)は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
騒音規制法及び県条例に基づく特定建設作業の規制地域区分
表2 騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における特定建設作業に伴って発生する騒音の規制地域区分
区 域 |
区域の区分 |
第1号区域 |
表1の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分)が第一種区域、第二種区域及び第三種区域の地域 |
第2号区域 |
表1の区分(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域区分及び条例における特定工場、特定作業及び音響機器における規制地域区分)が第四種区域の地域 |
自動車騒音の要請限度に関する区域の区分
表3 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度に関する区域の区分
区 域 |
区域の区分 |
a 区域 |
表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がAの地域 |
b 区域 |
表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がBの地域 |
c 区域 |
表4の類型(騒音に係る環境基準の地域の類型)がCの地域 |
騒音に係る環境基準の地域の類型
表4 騒音に係る環境基準地域の類型
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A類型 |
B類型 |
C類型 |
熊本市 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地及び第二種中高層住居専用地域 |
1 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
2 次の区域のうち用途地域以外の地域 東区画図町重富、東区画図町所島、東区画図町下無田 西区城山 西区半田一丁目から三丁目、 西区城山薬師1丁目
西区城山薬師二丁目、西区小島二丁目、西区小島三丁目
西区小島五丁目、西区小島上町、西区中原町、西区中島町
3 風致地区( A類型の地区を除く) |
1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 工業地域及び工業専用地域
2 用途地域以外の地 域(B類型の区域を除く) |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 風致地区とは都市計画法第8条第1項第7号の区域をいう。
4 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域から除く。
振動規制法に基づく特定工場等の規制地域区分
表5 振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分
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第一種区域 |
第二種区域 |
熊
本市 |
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
2 次の区域のうち用途地域以外の地域 東区画図町重富、東区画図町所島、東区画図町下無田 西区城山半田一丁目〜三丁目、西区城山薬師一丁目、西区城山薬師二丁目、西区小島二丁目
西区小島三丁目、西区小島五丁目、西区小島上町、西区中原町、西区中島町 |
1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域(臨港地区を除く)、工業地域及び工業専用地域
2 用途地域以外の地域(第一種区域の地域を除く)
3 臨港地区 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 無人島は、規制区域から除く。
4 この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、もしくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。
振動規制法に基づく特定建設作業の規制地域区分
表6 振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制地域区分
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第一号区域 |
第二号区域 |
熊
本市 |
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(準工業地域については臨港地区を除く)
2 用途地域以外の地域 |
1 工業地域及び工業専用地域
2 臨港地区 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 無人島は、規制区域から除く。
道路交通振動の要請限度に関する区域の区分
表7 振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域の区分
区 域 |
区域の区分 |
第一種区域 |
表5の区分(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分)が第一種区域の地域 |
第二種区域 |
表5の区分(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域区分)が第二種区域の地域 |
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