被災者に対する開発許可申請等に係る手数料免除について
平成28年4月に発生した熊本地震及びその余震等によって被災した建築物等の移転又は建替等を行うにあたって、開発許可等又は宅地造成に関する工事の許可に係る申請をする場合、当該申請に係る手数料を免除します。
1.対象となるもの
今回の地震による建築物のり災証明書の発行を受けた者で、次のすべての要件を満たす開発行為又は宅地造成に関する工事を行う者
(1)予定建築物の用途が既存建築物と同一又は一般住宅であること
(2)予定建築物の規模、構造、設備等が既存建築物と比較して著しく過大でないこと
(3)既存建築物と予定建築物の所有者が同一又はその同一生計家族であること
2.免除期間
市長が定める期間内に当該許可申請を行うことができる期間
3.免除対象手数料
被災した建築物の移設又は建替等にあたって生じる下記の手数料
(1)開発行為許可申請手数料(都市計画法(以下「法」という。)第29条)
※非自己用を除く。
(2)予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書き)
(3)開発許可を受けた土地以外の市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(法第43条)
(4)宅地造成工事許可申請(宅地造成等規制法第8条関係)
4.申請の方法
手数料免除申請書(様式第1号)にり災証明書を添付のうえ、開発行為許可等に係る申請を行ってください。