サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に一定の基準があることに加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することが必須となっており、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
国土交通省・厚生労働省の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいた登録制度で、事業者等の申請に基づき、都道府県・政令市・中核市が登録を行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。安否確認や生活相談サービス以外の生活支援・介護・医療サービスの提供・連携方法は住宅によってさまざまです。
お知らせ
令和4年(2022年)9月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、当該施設に日中常駐しなくても、一定の条件を満たせば登録が認められるようになりました。詳しくは、下部「サービス関連」を参照してください。
登録できる住宅の種別
賃貸住宅または有料老人ホーム ※1
※1 賃貸住宅および有料老人ホームを構成する建築物(棟)ごとに登録をお願いします。
入居者の要件
60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方およびその同居者。同居者は以下の方に限られます。
- 配偶者
- 60歳以上の親族
- 要介護・要支援認定を受けている親族
規模基準
専用部分の床面積について、以下の表に示す基準を満たす必要があります。床面積は、壁芯により算定します。
サービス付き高齢者向け住宅の規模に関する基準
専用部分の床面積 | 25平方メートル/戸 以上 |
共用部分が十分な面積を有する場合の専用部分の床面積 | 18平方メートル/戸 以上 |
既存の建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅として整備する場合に限り、熊本市高齢者居住安定確保計画
に基づき、以下のとおり緩和します。
サービス付き高齢者向け住宅の規模に関する基準
(既存の建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅として整備する場合)
専用部分の床面積 | 20平方メートル/戸 以上 |
共用部分が十分な面積を有する場合の専用部分の床面積 | 13平方メートル/戸 以上 |
設備基準
原則、専用部分にそれぞれ台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置してください。
- 台所は日常的な炊事をすることが可能なものとし、ガスコンロまたは電磁調理器を備え、必要に応じて換気ができるよう配慮したものをいいます。
- 収納設備は建物と一体的に整備したもの、または収納家具を床および壁に固定したものとします。
- 洗面設備は台所その他の設備と共用とすることはできません。
なお、共用部分に適切な収納設備や、以下に示す台所、浴室を設置している場合は、各専用部分に水洗便所と洗面設備を設置していれば設備基準を満たすこととします。
- 共用部分の台所は、台所のない住戸数概ね20戸につき1箇所以上設置し、入居者がいつでも使用できるものとしてください。また、エレベ
ーターなどによる入居者の円滑な移動が可能な場合を除き、台所のない住戸のある階ごとに設置してください。
- 共用部分の浴室の洗い場の数の合計は、浴室のない住戸数概ね10戸につき1箇所以上設置してください。ただし、入居者の身体の清潔が維持されるよう、適切に計画及び管理される場合においては、この限りではありません。また、共用部分の浴室は、エレベーターなどによる入居者の円滑な移動が可能な場合を除き、浴室のない住戸のある階ごとに設置してください。
加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
(1)床
段差なし(フルフラット化)
(2)廊下幅
78cm(柱の存する部分は75cm)以上
(3)出入口の幅
居室:75cm以上 浴室:60cm以上
(4)浴室の規格
短辺120cm、面積1.8平方メートル以上(1戸建の場合、短辺130cm、面積2平方メートル以上)
(5)住戸内の階段の寸法
T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm)
(6)主たる共用の階段の寸法
T≧24 55≦T+2R≦65
(7)手すり
便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置
(8)エレベータ
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置
(9)その他
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)を満足する必要があります。
上記の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良等の場合
・上記の基準の(1)(5)(6)(7)を満たすこと
・国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)を満足すること
サービス関連
状況把握サービス及び生活相談サービスを提供してください。
次に掲げる者(以下、「有資格者等」)のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供してください。なお、常駐する時間帯は日中の概ね9時から17時とし、少なくとも1人が常駐する必要があります。※3
- 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(または委託を受ける)場合:当該サービスに従事する者(ただし、当該事務所の人員配置基準に定められた時間帯は不可とします)
- 上記以外の場合:医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上等の有資格者
各戸への訪問等により、毎日1回以上の状況把握サービスを提供してください。常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する通報装置にて生活相談サービスを提供してください。
状況把握サービス及び生活相談サービス以外のサービスは、外部の事業者などからも入居者が自由に選択・契約できるようにし、入居の要件とすることのないようにしてください。
なお、以下のサービスのいずれかを提供する場合、老人福祉法の有料老人ホームの定義に該当します。なお、サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、有料老人ホーム届出義務の対象外となります。
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 食事の提供
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 心身の健康の維持及び増進
※3 令和4年(2022年)9月1日に改正された「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」に基づき、
以下のすべてを満たすとき、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する有資格者等の日中の常駐が免除されます。- 介護保険法による要介護・要支援の認定を受けている入居者がおらず、入居者の健康状態やその他の事情を踏まえても、その処遇に支障がないと判断される場合
- 入居者が将来にわたり要介護・要支援の認定を受けたり、要介護・要支援の認定を受けている入居者を受け入れたりした場合には、有資格者等による当該施設での日中常駐に切り替え、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供できる体制を構築している場合
- 入居者の健康状態が悪化し、体調に急変が生じる恐れがある場合等には、日中において20分以内に有資格者等が別の常駐先から当該施設に駆け付け、当該施設での常駐に切り替え、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供できる体制を構築している場合
- 有資格者等が日中、当該施設に常駐しないことについて、文書等で、あらかじめ入居者全員の同意を得ており、新たな入居者からも同意が得られる場合
- 各居住部分への訪問、電話、各居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービス等の提供時における確認等の方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供し、入居者の心身の状況を把握できる場合
- 各居住部分に、緊急通報装置等を設置している場合
- 電話、テレビ電話装置等の情報通信機器等により、日中に生活相談サービスを提供し、サービス提供時には必ず入居者の心身の状況を把握し、記録に残せる場合
- 電話、テレビ電話装置等の情報通信機器等を用いて生活相談サービスを提供する場合は、機器等の利用方法や連絡先を入居者に十分に説明し、施設内にもその利用方法や電話番号等を掲示している場合
契約関連
- 書面によるものであること。
- 居住部分が明示されていること。
- 家賃・敷金・共益費・サービスの対価等以外の金銭を受領しない契約であること。※4
- 入居者の病院への入院や、心身の状況の変化を理由に、居住部分の変更や契約解除を行わない契約であること。
- 工事完了前に前払金を受領しないこと。
※4 事業者が礼金や更新手数料等を受け取ることはできません。
【家賃等の前払金を受領する場合】
- 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3ヶ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること。
- 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
お知らせ
- 令和4年(2022年)9月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、当該施設に日中常駐しなくても、一定の条件を満たせば登録が認められるようになりました。条件については、上記「登録基準」タブをご覧ください。
- 登録手数料として購入いただいている熊本市収入証紙の販売場所は、令和5年(2023年)3月1日から、熊本市役所2階・会計総室に変更になりました。
- 令和5年(2023年)4月1日付けで、介護事業指導室は介護事業指導課に名称変更しました。電話番号(096-328-2793)・窓口(市役所10階)に変更はありません。
登録申請について
市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録は、住宅政策課にて行います。
【登録申請の流れ】
- サービス付き高齢者向け住宅のホームページ
(外部リンク)の登録システムにログインする(住宅・施設(物件)ごとにアカウント登録が必要です。アカウント・パスワード等が不明な方は、サービス付き高齢者向け住宅事業者向け登録システムのお問い合わせフォームからお願いします。) - 必要項目を入力して申請書を作成する(申請書の様式で出力されます。上部にお名前等を記入してください。)
- 上記申請書と添付書類を、熊本市都市建設局住宅部住宅政策課へ1部提出し、登録手数料(※1)を納入する
●申請様式の記載にあたり、留意すべき事項や詳しい登録の流れはこちらをご覧ください。
登録の流れ
(PDF:402.6キロバイト)
- ※1 登録手数料は、棟ごとに、以下の表に定める金額を熊本市収入証紙により納入してください。証紙は熊本市役所2階・会計総室にてお買い求めいただけます。
登録する住宅の戸数 | 登録手数料 |
---|
1~10戸 | 23,000円 |
11~20戸 | 27,000円 |
21~30戸 | 31,000円 |
31~40戸 | 35,000円 |
以降、 10戸を超える戸数までごとに | +4,000円 |
なお、登録にはおよそ1ヶ月程度の審査期間を要しますので、余裕をもって相談・申請等していただきますようお願いいたします。
添付書類
以下に示す「一」~「六」のうち、該当する書類を提出してください。
一 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
○各階平面図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示。また、状況把握等サービス提供者の常駐場所を明示)
二 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
○参考様式 別紙1(1)または別紙1(2) のチェックリスト(※2)
○各階の平面詳細図等(別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載したもの
- ※2 別紙1(2)のチェックリストは、別紙1(1)の基準【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行基礎基第34条第1項第9号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)】をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める既存建物の改良等の場合に限って使用することができます。したがって、基本的には別紙1(1)のチェックリストを使用していただくことが前提となります。なお、別紙1(2)のチェックリストを使用される場合は、事前にご相談ください。
三 入居契約に係る約款
○賃貸借契約書(※3)- ○重要事項説明書
- ○状況把握サービス・生活相談サービスの提供に係る契約書(※4)
- ○(該当する場合)上記サービス以外のサービスの提供に係る契約書(※4)
※3 国が示した参考とすべき入居契約書
(外部リンク)を参考に作成していただくことが望ましいです。なお、令和2年(2020年)4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」第465条の2において、極度額の設定のない連帯保証人等には効力が生じないことと定められましたので、特に登録更新時はご注意ください。
※4 状況把握サービス・生活相談サービスの提供は必須のため、賃貸借契約書等に盛り込むことが可能です。その他、食事提供等のサービスは入居者自身が自由に選択できるようにする必要があるため、状況把握サービス・生活相談サービスの提供に係る契約書とは分離していただく必要があります。
四 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
○(該当する場合)委託契約書の写し
五 家賃等の前払金を受ける場合にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
○(該当する場合)保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど
六 市長が必要と認める書類(1)~(9)(※登録更新の際の省略はできません)
(1)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト
○参考様式 別紙2
(2)状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)第11条第1項第1号イの場合(医療法人、社会福祉法人等)にあっては、その提供を行う職員全員分の雇用を示す書類
○(該当する場合)参考様式 別紙3
(3)状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、規則第11条第1項第1号ロの場合(医療法人、社会福祉法人等以外)にあっては、その提供者が資格を有することを証する書類
○(該当する場合)資格証の写し等(サービスを提供する職員全員分)
(4)指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、もしくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する場合にあっては、次の書類
・組織体制図
○(該当する場合)参考様式 別紙4
・状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が従事する介護サービス施設・事業所毎の人員等の状況を示す書類
○(該当する場合)参考様式 別紙5(Zipファイル)
(該当する介護サービス施設・事業所用のものを使用してください。)
(5)状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員全員分の勤務体制及び勤務形態一覧表(登録事業者以外が状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する場合にあっては、その事業者ごとの勤務体制及び勤務形態一覧表が必要です。)
○参考様式 別紙6
(6)状況把握サービス及び生活相談サービスが登録申請時に確定していない場合にあっては、状況把握サービス及び生活相談サービス提供確約書
○(該当する場合)参考様式 別紙7(※5)
※5 登録申請時に状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙7)を提出した場合は、入居開始日の10日前までに状況把握等サービス提供者を確定させたうえで、「提出用参考書式」と未提出の添付書類(別紙3~別紙6、別紙8及び資格者証の写しなど該当するもの)を提出してください。
(7)状況把握サービス及び生活相談サービス提供者(以下、有資格者等)が、規則第11条第5項の場合(有資格者等が日中に当該施設に常駐しない)にあっては、次の書類
○(該当する場合)参考様式 別紙8
(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト
○参考様式 別紙9
(9)サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書
○(新規登録の場合)登録事業開始報告書 ※6
※6 サービス付き高齢者向け住宅として入居を開始する日の10日前までに提出してください。既に入居済みの住宅については直ちに提出してください。
(10)その他、市長が必要と認める書類
その他
高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙10を参考としてください。登録時の提出は不要です。
お問い合わせ先
(サービス付き高齢者向け住宅について)
(市役所9階)住宅政策課 住宅政策班 TEL:096-328-2438(直通) FAX:096-359-6978
(有料老人ホーム該当サービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容)
(市役所10階)介護事業指導課 TEL:096-328-2793(直通) FAX:096-327-0855
提出先
熊本市都市建設局住宅部住宅政策課(熊本市役所9階)
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
お知らせ
- 令和4年(2022年)9月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下、「改正省令」という。)により、登録更新時は、既に提出いただいている添付書類の内容に変更がない場合に限り、添付書類のうち「一」~「五」の省略が可能になりました。「申請書」と添付書類「六」は省略ができません。添付書類に関しては、上記「登録申請」タブをご覧ください。
- 改正省令により、状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、当該施設に日中常駐しなくても、一定の条件を満たせば登録が認められるようになりました。詳しくは、上記「登録基準」タブをご覧ください。
- 登録手数料として購入いただいている熊本市収入証紙の販売場所は、令和5年(2023年)3月1日から、熊本市役所2階・会計総室に変更になりました。
- 令和5年(2023年)4月1日付けで、介護事業指導室は介護事業指導課に名称変更しました。電話番号(096-328-2793)・窓口(市役所10階)に変更はありません。
サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新について
登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
登録の更新の際にも登録申請時と同様の書類及び登録手数料が必要となります。
更新手続きの流れ
(1) サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システム
(外部リンク)にログインする
※事業者は、新しい登録システムログイン用のID・パスワードの取得が必要となります。
(2) 必要項目を入力し、申請書として出力し、頭書に登録申請者の住所・氏名等を記入する
(3) 上記申請書と添付書類を、住宅政策課に1部提出し、登録手数料を納入する
提出書類
登録申請時と同様の申請書及び添付資料一式(添付書類等については、上記「登録申請(事業者向け)」タブをご覧ください)
なお、令和4年(2022年)9月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、登録更新時は、既に提出いただいている添付書類の内容に変更がない場合に限り、添付書類のうち「一」~「五」の省略が可能になりました。「申請書」と添付書類「六」は省略ができません。
省略する場合は次の全てを満たしてください。
- 既に提出いただいている添付書類「一」~「五」の記載内容が、現状と比べ変化がないか、法改正等により変更や追記等が必要になった箇所がないか全て点検し、省略する添付書類を決める。
- 申請書(令和4年様式)の頭書に、省略する添付書類が全て記載してあることを確認する(システム内に記入する欄があります)。
- 添付書類「六 その他市長が必要と認める書類」「(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト」(
参考様式 別紙9
(エクセル:16.9キロバイト))に、省略する添付書類を全て示す。
登録手数料
登録手数料は、棟ごとに、以下の表に定める金額を熊本市収入証紙により納入してください。証紙は熊本市役所地下1階売店でお買い求めください。令和5年(2023年)3月1日からは、証紙は熊本市役所2階・会計総室にてお買い求めいただけます。
登録の更新をする住宅の戸数 | 登録手数料 |
---|
1~10戸 | 23,000円 |
11~20戸 | 27,000円 |
21~30戸 | 31,000円 |
31~40戸 | 35,000円 |
以降、 10戸を超える戸数までごとに | +4,000円 |
お問い合わせ先
(サービス付き高齢者向け住宅について)
(市役所9階)住宅政策課 住宅政策班 TEL:096-328-2438(直通) FAX:096-359-6978
(有料老人ホーム該当サービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容)
(市役所10階)介護事業指導課 TEL:096-328-2793(直通) FAX:096-327-0855
提出先
熊本市 都市建設局 住宅部 住宅政策課(熊本市役所9階)
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
「熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱」について
熊本市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する報告を求め、必要に応じて検査を実施します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づく報告、検査等の実施にあたり、実施要綱をご参照ください。
登録事業開始報告について
市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅として入居を開始する日の10日前までに、サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書(様式第1号)により、入居開始日等の報告を求めます。ただし、登録した時点で既に入居を開始している住宅については、登録後速やかに報告を求めます。
事故報告について
市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生したときは、直ちに当該事故の内容について報告を求めます。
【提出が必要な場合】
- サービス提供による利用者の事故等 ※事業者側の過失や責任の有無に関らず、利用者が死亡又は医療機関での治療を要する程度の状態に至ったもの(骨折、縫合術を要する切創、誤飲・誤嚥、誤薬投与等)を原則とする。
- 食中毒、感染症の集団発生 ※併せて、保健所にも報告すること。罹患者が職員のみの場合も要報告
- 火災・震災・風水害等により、施設設備の相当程度の破損を伴うなど、サービス付き高齢者向け住宅の運営に重大な影響のあるもの。
- 従業員の不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの。 ※利用者・家族等の個人情報漏洩、預かり金の紛失・盗難、送迎サービス中の交通事故等。利用者等に怪我・具体的な被害が無かった場合でも要報告
(標準様式)事故報告書
(エクセル:27.1キロバイト)
定期報告について
市長は、登録事業者に、毎年4月1日時点のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項等について、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第2号)により、毎年5月末までに報告を求めます。
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定期報告書様式
(エクセル:228.5キロバイト)
■
記載例
(PDF:477.5キロバイト)
【対象住宅】
熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅のうち、その年の4月1日までに入居を開始しているもの
立入検査について
検査の実施にあたっては、原則、事前に登録事業者に対して通知を行います。ただし、緊急に立入検査の必要が生じた場合は、この限りではありません。立入検査は、住宅政策課及び介護保険課職員が行います。
【対象住宅】
熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅から抽出