大規模小売店舗立地法に関する手続きについて
1.大規模小売店舗立地法とは
1.大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた法律です。
2.大規模小売店舗の基準
大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。
3.届出について
熊本市内に大規模小売店舗を設置しようとする方は、大規模小売店舗立地法および熊本市大規模小売店舗立地法運用要綱等に基づき、本市に届出・手続きを行う必要があります。届出等の詳しい内容につきましては以下に掲載する「大規模小売店舗立地法届出の手引」および「大型店の立地に関するガイドライン」をご参照ください。 ※以下に掲載している各種書類は熊本県において作成されているものとは内容が異なります。熊本市内に大規模小売店舗を設置しようとする方は必ず本市の様式に従って届出等を行ってください。
4.大規模小売店舗立地法届出状況
届出件数 (PDF:43.9キロバイト)
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