建設リサイクル法に関する届出について
建設リサイクル法について
(1)対象建設工事
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。又、工事の発注者は、下表に記載した工事内容で要件に該当する工事を行う際は、届出が必要になります。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
床面積の合計 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 |
1億円※ |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) |
請負代金の額 |
500万円※ |
※請負代金の額については税込の金額とする
(2)届出期限
工事着手予定日の7日前まで
(3)提出部数
1部(電子申請をご活用下さい)
(4)その他
・届出に必要な書類や解体工事業の登録についてなど、その他の事項については『建設リサイクル法に基づく届出等について』をご覧ください。
・届出対象となるかどうか等、建設リサイクル法の取扱いについては、こちらをご覧下さい。
建設リサイクル法 Q&A
(国土交通省HP)