セーフティネット保証認定手続について
(1) 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。
(2)
認定書の有効期限は発行から30日間です。
(3)令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が引き続き必要です。
※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。
※比較対象となる前年同期の月の売上高が、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後
の売上高となる場合は、影響を受ける前の売上高である前々年同期の月の売上高と比較します。
<セーフティネット保証認定の各要件について>
【4号認定】 要件:直近の売上高が20%以上減少等 セーフティネット保証4号の認定について
【5号認定】 要件:直近の売上高が 5%以上減少等 セーフティネット保証5号の認定について
【2号認定】 要件:(1)当該事業者と直接または間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上
(2)当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。 セーフティネット保証2号の認定について
<熊本市での認定対象となる事業者について>
(1)法人の場合は熊本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所
(2)個人事業主の方は熊本市に事業実体のある事業所
※法人の場合で登記上の住所地または個人事業主の方で住民票が市外の場合で、本市で認定申請する際には、履歴事項全部証明書や確定申告書の写しに加えて、事業実態のある事業所が市内と確認できる書類(営業許可証等)の提出が必要です。
金融機関による代理申請について
セーフティネット保証にかかる認定申請は、金融機関による代理申請が原則とされました。
窓口混雑の緩和による感染症対策や手続きの手戻りを減らすことによる融資の迅速化が目的です。
(R2/4/27付中小企業庁からの配慮要請に基づく金融機関ワンストップ手続きの推進)
※代理人(金融機関以外)による申請の場合
認定書の受取について
○窓口受取の場合
申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。
○郵送希望の場合
申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。