◆産業廃棄物排出事業者の場合
| 当てはまる場合に提出が必要な書類 |
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前年度の産業廃棄物排出量が1,000t以上 | 産業廃棄物処理計画書(様式2号の8)
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前年度「産業廃棄物処理計画書」を提出した | 産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2号の9) |
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◆特別管理産業廃棄物排出事業者の場合
| 当てはまる場合に提出が必要な書類 |
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前年度の特別管理産業廃棄物排出量が50t以上 | 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式2号の13) |
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前年度「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した | 特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2号の14) |
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※提出された書類は提出された多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画または(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書については法第12条第11項または第12条の2第12項に基づき
こちらで公表します。
2.提出方法・期限
ペーパーレス推進を図るため、原則として熊本市電子申請サービスからの提出をお願いいたします。
提出期限:毎年6月30日まで
3.提出書類作成に当たって
排出事業場の考え方など、提出書類の作成にあたっては環境省が策定している
<よくある質問>
Q1:令和4年度に産業廃棄物の排出量が1,000t以上であり、令和5年度に産業廃棄物処理計画書を提出していた。令和5年度の産業廃棄物の排出量も1,000t以上であった。令和6年度は何を提出すればよいか。
A1:令和6年6月30日までに、令和5年度の「産業廃棄物処理計画書」に対応する「産業廃棄物処理実施状況報告書」と令和6年度の「産業廃棄物処理計画書」が必要。
Q2:令和4年度の産業廃棄物の排出量は1,000t以下で令和5年度から産業廃棄物の排出量が1,000t以上となった。令和6年度は何を提出すればよいか。
A2:令和6年6月30日までに、令和6年度の「産業廃棄物処理計画書」の提出が必要。