自立支援医療(精神通院医療)について
・精神疾患のための通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
・医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。ただし、原則として、複数の病院、薬局等を指定することはできません。
・毎年、継続申請が必要です。有効期限の3か月前から継続申請ができます。
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方もこの制度を利用できます。
※医療機関等の指定に関することは【精神通院医療】自立支援医療機関の指定について
をご覧ください。
対象者
・通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方。
(ただし、一定所得以上の世帯では、対象外となることもあります。)
手続方法
区役所福祉課、総合出張所に下記の「申請に必要なもの」を提出してください。
お問い合わせは、下記の「申請窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
申請に必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度が導入され、申請書へのマイナンバーの記載及びマイナンバーカードの提示等が必要になりました。また、窓口に来られるご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「本人確認書類」をお持ちいただくようお願いします。なお、自立支援医療受給者証にはマイナンバーは記載されません。
※任意代理人の委任状(任意様式サンプル)は
こちら (PDF:221.2キロバイト)
1.新規申請・継続申請・再申請| 必要なもの | 新規 | 更新 | 再申請
| 特記事項 |
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| 申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 4枚複写の申請書を窓口でお書きください。 書式ダウンロード等で事前に作成される場合は4枚印刷して持参ください。 |
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| 意見書(精神通院用) | 〇 | △ | 〇 | 新規、更新1年目、再申請の方は必ず提出が必要です。(申請日から3カ月以内のもので、3枚提出してください)なお、有効期間が超過した場合は更新ではなく、再申請の取扱いとなりますので、意見書が必要になります。 更新2年目の方で、これまでの治療内容・方針にも変更がない場合には提出を省略することができます。 |
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| 受給者証 | ー | 〇 | 〇 | |
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| 収入確認書類 | △ | △ | △ | 市民税非課税の場合で、年金やその他の収入がある場合は1年間の収入が分かるものが必要です。(年金振込通知書や通帳のコピー等) |
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| 個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 下記のいずれか1点 ・個人番号(マイナンバー)カード ・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写し ・通知カード |
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| 健康保険を確認できる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 国民健康保険:同一保険の家族全員分の健康保険を確認できる書類 後期高齢者医療:同一世帯で後期高齢者医療の方全員分の健康保険を確認できる書類 上記以外の保険(社会保険等):被保険者と申請者本人の健康保険を確認できる書類
健康保険を確認できる書類とは下記のいずれか1点を指します ・マイナ保険証 ・健康保険資格確認書 ・保険者から発行された「資格情報のお知らせ」 ・マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの ※マイナポータルでの確認方法はこちらをご確認ください わたしの情報(健康保険証情報を確認する) (外部リンク) |
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| 本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 1点で確認できるもの ・運転免許証 ・パスポート ・個人番号(マイナンバー)カード ・障害者手帳(顔写真つき) ・在留カード ・特別永住者証明書 ・官公署が発行した証明書等で氏名、生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの
2点で確認できるもの ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・官公署が発行した証明書等で氏名、生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの
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| 訪問看護指示書の写し | △ | ー | △ | 新規、再申請の場合で、訪問看護の利用がある場合は訪問看護指示書の提出をお願いしています。 更新の方で継続して利用される場合(事業所や指示内容に変更がない場合)は指示書の提出を省略できます。 |
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2.変更申請(お持ちの受給者証の内容に変更があるとき)
| 変更の内容 | 必要なもの |
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| 氏名の変更 | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・氏名変更を証明するもの |
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| 住所の変更(市内間) | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・新住所を証明するもの(郵便物等でも可) |
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| 保険証の変更 | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・変更後の健康保険を確認できる書類(保険種別ごとの説明は上記の「新規・更新・再申請」の説明を参照してください。) |
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| 自己負担上限額の変更 | ・申請書 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・健康保険を確認できる書類 ・収入確認書類(保険種別ごとの説明、収入確認書類の提出が必要な方の説明については上記の「新規・更新・再申請」の説明を参照してください。) |
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| 利用する医療機関の変更や追加 | ・申請書 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・訪問看護やデイケアの申請をする際は、通院先からの指示が分かる書類(指示書や診療情報提供書、処方箋などの写し)の提出が必要です。 |
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※記載事項変更届(3枚複写)、申請書(4枚複写)は窓口に準備がありますが、ダウンロードした書式等で作成される場合は必要な枚数を印刷して持参ください。
各種申請書
- 4枚提出が必要です。Excel様式は1ページ目に必要事項を入力してください。2ページ目以降は入力内容が反映されます。
- (3)自立支援医療受給者証等記載事項変更届
- 3枚提出が必要です。Excel様式は1ページ目に必要事項を入力してください。2ページ目以降は入力内容が反映されます。
自己負担額
通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。
ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税非課税世帯>
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(本人収入≦80万円) | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯(本人収入>80万円)
| 5,000円 |
また、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」に該当する方)は、次のとおり自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税課税世帯>
| 市町村民税額(所得割)<3万3千円 | 5,000円 |
| 3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 | 10,000円 |
| 市町村民税額(所得割)≧23万円5千円 | 20,000円 |
※市町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。
申請窓口・お問い合わせ
中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
託麻総合出張所 096-380-3111
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
幸田総合出張所 096-378-0172
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
龍田総合出張所 096-338-2231