平成28年1月からマイナンバー制度が導入され、申請書へのマイナンバーの記載及びマイナンバーカードの提示等が必要になりました。また、窓口に来られるご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をお持ちいただくようお願いします。なお、自立支援医療受給者証にはマイナンバーは記載されません。※任意代理人の委任状(任意様式サンプル)は
こちら
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1.新規申請・継続申請・再申請
○申請書
○自立支援医療費の意見書(精神通院用)※1
○受給者証(継続申請・再申請の場合)
○健康保険証※2
○本人の1年間の収入がわかるもの※3
〇マイナンバーに係る確認書類
2.変更申請
<自己負担上限額の変更>
○申請書
○受給者証
○健康保険証※2
○本人の1年間の収入がわかるもの※3
〇マイナンバーに係る確認書類
<医療機関、薬局、訪問看護事業所等の変更、追加>
○申請書
○受給者証
〇マイナンバーに係る確認書類
※デイケア、訪問看護等を追加する場合、自立支援医療費の意見書(精神通院用)の添付が必要(訪問看護を追加する場合は訪問看護指示書でも可)
3.変更届
<氏名の変更>
○変更届
○受給者証
○氏名の変更を証明するもの
〇マイナンバーに係る確認書類
<熊本市内における住所の変更>
○変更届
○受給者証
○新住所を証明するもの(新住所がわかる郵便物等でも可)
〇マイナンバーに係る確認書類
<加入する健康保険の変更(自己負担上限額が変わらない場合)>
○変更届
○受給者証
○変更後の健康保険証
〇マイナンバーに係る確認書類
4.死亡、その他の理由による返還届
〇返還届
〇受給者証
※1 継続申請(有効期間内の更新申請)は、毎年必要ですが、意見書の提出は、これまでの治療内容・方針に変更が無い場合には、2年に1回でよいこ
とになっています。
※2 国民健康保険の場合(市町村運営以外の国民健康保険の場合も含む)、同一保険の家族全員の保険証の写しが必要です。また、後期高齢者医療の
場合も同一世帯で後期高齢者医療の方全員の保険証の写しが必要です。それ以外の被用者保険の場合には、被保険者と申請者本人の保険証の写し
が必要です(1枚で両方確認できる場合は1枚でも可)。なお、下記の「自己負担額」の決定にあたっては、各医療保険の被保険者(保険料の算
定対象となっている方)の課税状況等の確認を行います。
※3 市民税が非課税の場合に必要となります。申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類の提出が必
要となります。(例)年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等