自立支援医療 (精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)について・精神疾患のための通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。 ・医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。ただし、原則として、複数の病院、薬局等を指定することはできません。 ・毎年、継続申請が必要です。有効期限の3か月前から継続申請ができます。 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方もこの制度を利用できます。
※医療機関等の指定に関することは【精神通院医療】自立支援医療機関の指定についてをご覧ください。
対象者・通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方。 (ただし、一定所得以上の世帯では、対象外となることもあります。)
手続方法区役所福祉課、総合出張所に下記の「申請に必要なもの」を提出してください。 お問い合わせは、下記の「申請窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
申請に必要なもの平成28年1月からマイナンバー制度が導入され、申請書へのマイナンバーの記載及びマイナンバーカードの提示等が必要になりました。また、窓口に来られるご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をお持ちいただくようお願いします。なお、自立支援医療受給者証にはマイナンバーは記載されません。※任意代理人の委任状(任意様式サンプル)は こちら (PDF:221.2キロバイト)
1.新規申請・継続申請・再申請 必要なもの | 新規 | 更新 | 再申請 | 特記事項 |
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申請書 | ○ | ○ | ○ | 4枚複写の申請書を窓口でお書きください。 書式ダウンロード等で事前に作成される場合は 4枚印刷して持参ください。 |
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意見書(精神通院用) | ○ | △ | ○ | 新規、更新1年目、再申請の方は必ず提出が必要です。 (申請日から3カ月以内のもので、3枚提出してください) 更新2年目の方で、これまでの治療内容・方針にも変更が ない場合には提出を省略することができます。 |
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受給者証 | ― | ○ | ○ |
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健康保険証 | ○ | ○ | ○ | 国民健康保険:同一保険の家族全員分の保険証 後期高齢者医療:同一世帯で後期高齢者医療の方全員分の 保険証 上記以外の保険(社会保険等):被保険者と申請者本人の 保険証 |
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収入確認書類 | △ | △ | △ | 市民税非課税の場合で、年金やその他の収入がある場合は 1年間の収入が分かるものが必要です。 (年金振込通知書や通帳のコピー等) |
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マイナンバー確認書類 | ○ | ○ | ○ | |
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訪問看護指示書の写し | △ | ― | △ | 新規、再申請の場合で、訪問看護の利用がある場合は訪問 看護指示書の提出をお願いしています。更新の方で継続し て利用される場合(事業所や指示内容に変更がない場合) は指示書の提出を省略できます。 |
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2.変更申請(お持ちの受給者証の内容に変更があるとき) 変更の内容 | 必要なもの |
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氏名の変更 | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・氏名変更を証明するもの |
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住所の変更(市内間) | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・新住所を証明するもの(郵便物等でも可 |
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保険証の変更 | ・記載事項変更届 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・変更後の保険証(保健種別ごとの説明は上記の「新規・更新・再申請」 の説明を参照してください。) |
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自己負担上限額の変更 | ・申請書 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・健康保険証 ・収入確認書類 (保健種別ごとの説明、収入確認書類の提出が必要な方の説明については 上記の「新規・更新・再申請」の説明を参照してください。) |
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利用する医療機関の変更や追加 | ・申請書 ・受給者証 ・マイナンバー確認書類 ・訪問看護やデイケアの申請をする際は、通院先からの指示が分かる書類 (指示書や診療情報提供書、処方箋などの写し)の提出が必要です。 |
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※記載事項変更届(3枚複写)、申請書(4枚複写)は窓口に準備がありますが、ダウンロードした書式等で作成される場合は必要な枚数を印刷して持参ください。
自己負担額通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。 ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税非課税世帯> 生活保護世帯 | 0円 | 市町村民税非課税世帯(本人収入≦80万円) | 2,500円 | 市町村民税非課税世帯(本人収入>80万円)
| 5,000円 |
また、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」に該当する方)は、次のとおり自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税課税世帯> 市町村民税額(所得割)<3万3千円 | 5,000円 | 3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 | 10,000円 | 市町村民税額(所得割)≧23万円5千円 | 20,000円 |
※市町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。
申請窓口・お問い合わせ中央区役所福祉課 096-328-2313 東区役所福祉課 096-367-9177 西区役所福祉課 096-329-5403 南区役所福祉課 096-357-4129 北区役所福祉課 096-272-1118
託麻総合出張所 096-380-3111 河内総合出張所 096-276-1111 天明総合出張所 096-223-1111 幸田総合出張所 096-378-0172 城南総合出張所 0964-28-3111 清水総合出張所 096-343-9161 龍田総合出張所 096-338-2231
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