概要
今年度の受付けは終了しました。
指定枠の確保ができ次第、追加で募集を行う予定です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、以下のサービスについては、令和3年度から令和5年度にかけて必要な事業所数を見込み、指定事業所数が当該見込に到達した場合には指定を行わないこととする総量規制を行います。
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・生活介護
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
上記サービスの指定を希望される事業者におかれましては、以下の法令及び指定基準省令等を理解したうえで「熊本市特定障害福祉サービス等事業所指定要項」に基づき指定申請の手続きを行っていいただきますようお願いいたします。
法令及び指定基準省令等
※以下の法令及び指定基準等のうち、指定を希望するサービスに関係する部分を確認したうえで、事前相談の予約等をしていただきますようお願いいたします。各自、書籍やインターネットにてご確認ください。
【障害福祉サービス(就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護)】
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
・熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
【障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)】
・児童福祉法
・児童福祉法施行令
・児童福祉法施行規則
・熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
・放課後等デイサービスガイドライン
・児童発達支援ガイドライン
相談申し込み等手続きについて
【手続について】
- 今回の募集は、令和5年4月~令和6年3月までに開所(定員増も含む)を希望される事業者が対象となります。
- 指定を希望する事業者は、まず事前相談を行っていただきます。
- ※申し込みや、質問は必ずメールでお願いします。電話や予約なしの来課には対応できかねますので予めご了承ください。
〇申込方法
必ずメールでお申込みください。(電話・窓口での受付は行いません。)
件名は「令和5年度《指定希望のサービス名》の指定(又は定員増)について」をご記載ください。
送付先:障がい保健福祉課メールアドレス
・申し込みの際、メール本文へ法人名、代表者名、法人住所、担当者連絡先、担当者名をご記載ください。
・「事前相談希望日調査表」に第5希望まで記載し、メールでお送りください。
事前相談希望日調査表
(エクセル:17.3キロバイト)
〇申込期間(事前相談希望日調査表提出期限)
令和4年11月7日(月)~令和4年11月16日(水)17:00締切
※原則、上記申込期間をもって令和5年度開所希望の募集は締め切ります。
ただし、募集枠に余剰が出た場合は、改めて市ホームページにて募集を行います。
〇面談日
令和4年12月面談分 12月1日(木)~12月14日(水)(土日を除く) を予定しています。
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、日程や面談方法等を変更する場合がありますことを予めご了承ください。
〇事前相談に必要な書類
サービスごとに提出書類が異なり、面談前に提出していただくものもありますので確認してもれなく提出をお願いします。
必要な書類の詳細については「令和5年度 熊本市特定障害福祉サービス等事業所指定要項」をご確認ください。
【様式】
・障害福祉サービス
・障害児通所支援
・共通
・審査基準