介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の休廃止・再開・指定辞退届・別段の届 最終更新日:2026年10月1日 (ID:35885) 印刷 廃止・休止届出書指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに熊本市長に届け出る必要があります。 別紙様式第一号(七)廃止・休止届出書 (エクセル:31キロバイト) 別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書 (エクセル:30.8キロバイト)(※居宅介護支援・介護予防支援はこちらを使用してください。)再開届出書指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を再開した場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。 別紙様式第一号(六)再開届出書 (エクセル:26.4キロバイト) 別紙様式第二号(五)再開届出書 (エクセル:26.9キロバイト)(※居宅介護支援・介護予防支援はこちらを使用してください。)指定辞退届出書指定介護老人福祉施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。 別紙様式第一号(八)指定辞退届出書 (エクセル:29.9キロバイト)指定を不要とする旨の届出書みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。 別紙様式第一号(四)指定を不要とする旨の申出書 (エクセル:28.5キロバイト)提出方法・電子申請・届出システムによる提出 電子申請・届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)〈外部リンク〉 ※電子申請・届出システムの利用については、介護保険事業所等の申請・届出に係る電子申請・届出システムについてを必ずご確認ください。