ワクチン接種証明書(令和6年3月以前の接種証明)について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
旅券情報等を記載した「海外用」と旅券情報等の記載の無い「国内用」の2種類があります。
【海外用】
海外用ワクチン接種証明書は、海外渡航の際、入国時の書類として必要な場合があります。
入国時の証明書の必要性については各国で異なりますので、渡航先政府のホームページ等で事前にご確認ください。
【国内用】
- 接種済証(※)の紛失やイベント等で接種証明書が必要な場合は、申請に基づき発行します。
- ※接種済証については、ページ下部「(参考)接種済証について」をご覧ください。
<対象者>
以下の条件を満たす方
・本市が発行する接種券で接種を受けた方
・【海外用の場合のみ】旅券をお持ちの方
<注意事項>
・対象者は、新型コロナワクチン接種時に熊本市に住民登録があった方に限ります。転出入等の事情がある方は、熊本市に住民登録があった接種分のみの発行となります。
・海外用の接種証明書は、日本国内でも有効です。
・接種記録が6件以上ある場合、そのうち直近5回分の接種記録が接種証明書に記載されます。
<申請方法>
郵送申請
<必要書類>
1.申請書(代理人が申請する場合は、申請者情報を本人が記載したもの)
2.旅券の写し(海外用のみ)
3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
※送付先住所が記載されているもの
※代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類の写しも同封してください。
4.返信用封筒 ※送付先の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの
5.接種記録書や接種券付属の接種済証の写し ※お持ちの方のみ
※母子健康手帳の写しや、予診票(本人控え)の写しでも可。
到達から1週間程度での発送を予定していますが、接種済証もしくは接種記録書を
紛失している場合は、接種状況を確認する必要があるため、発行までに時間を要する場合があります。接種券および接種済証(例)
~場合によって必要な書類~
〇結婚・離婚・養子縁組等で氏名(名字)が変更になり、旅券と氏名が異なる場合
・旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し
(例:旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別名・別姓の記載のある外国の旅券など。)
確認できる書類がない場合は、発行にお時間を要します。
< 提出先(送付先)>
- 〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1-1
- ワクチン対策班 接種証明書 発行窓口 行
※ワクチン接種証明書の発送は申請受付後、1週間程度を予定しています。(参考)接種済証について
「接種済証」は、ワクチンを接種された全ての方にお渡しする証書です。
ワクチン接種証明書(国内用)と効力は変わりません。
本市の「接種済証」は、ワクチン接種時にお持ちいただいた【接種券】の台紙に記載されており、ワクチン接種後、接種券の右側部分に接種したワクチン種類や日付などのシールを貼り付けて、接種者本人にお返ししています。
※接種済証に記載のある「(臨時)」の標記は、新型コロナワクチンの接種が予防接種法上の臨時接種であることを示しており、接種済証のみで接種事実を証明するものとして認められています。別途正式な予防接種済証があるというものではありません。