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また、民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に変わって二年が経過しました。
「成人」になると親の同意を得なくても一人で契約ができるようになりますが、契約に関する知識や経験がないまま、内容をよく理解せず安易に契約を結んでしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
局番なしの「188(いやや)」
相談時間:午前10時~午後4時
※土日祝日も相談を受け付けています
・「熊本市消費者センター」
相談専用ダイヤル:096-353-2500
相談時間:午前9時~午後5時
※祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日
※消費者月間とは「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。