鳥類の捕獲について
野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。
本市が捕獲許可できる鳥類は、以下のとおりです。その他の鳥類の捕獲については、熊本県自然保護課へお問い合わせください。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。
本市が捕獲許可できる鳥類名
ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト
※下記の鳥類については個別にご相談ください。
カモ類、ヒヨドリ、サギ類(熊本県レッドデータブック登載種以外)
鳥類の巣の撤去について
野鳥が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。ヒナや卵がいる場合は巣立ちを終えた後に巣を撤去してください。ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください。(費用は自己負担になります。)
また、巣の撤去後は、再度巣を作られないように、樹木のせん定を行う等の対処を行ってください。
鳥獣の捕獲許可申請手続きの流れ
※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。
1 申請書類の提出
2 書類審査
3 現地調査(被害状況等を確認します。)
4 許可証の交付
5 捕獲等の実施
6 許可証の返納(許可期間満了後30日以内に捕獲等実績を記入し返納してください。)
提出書類
【個人で捕獲許可申請を行う場合】
1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(個人用) (ワード:21.9キロバイト)
【記入例】鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(個人用) (PDF:160キロバイト)- 2 捕獲の場所を示す地図及び被害の状況が分かる写真等
【依頼を受けた専門業者等が捕獲許可申請を行う場合】
1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書 (ワード:21.9キロバイト)
【記入例】鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書 (PDF:167.1キロバイト)
2 許可申請者名簿 (エクセル:11.7キロバイト)
- 【記入例】許可申請者名簿 (PDF:267.7キロバイト)
- ※複数名で捕獲等を行う場合は、許可申請者名簿に全員の氏名等を記入のうえ提出してください。
3 捕獲の場所を示す地図及び被害の状況が分かる写真等
- 4 有害鳥獣捕獲依頼書 (ワード:18.9キロバイト)
【記入例】有害鳥獣捕獲依頼書 (PDF:122.1キロバイト)
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提出方法
上記「申請書類」一式を、郵送、持参、またはメールにより下記の窓口までご提出ください。
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所12階 農業支援課 鳥獣対策室
受付時間:土曜・日曜・祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分の間
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メールアドレス:choujutaisaku@city.kumamoto.lg.jp
※申請を受理してから、許可証の発行までに1週間~10日程度要しますのでお早めにご提出ください。なお、早急に許可証が必要な場合は、お電話にてご相談ください。
注意事項
1 本市の許可を得ずに野生鳥獣や卵を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法違反で罰則が科せられることがあります。必ず申請を行ってください。
2 捕獲した鳥類の処理については、個人の責任で対応していただくことになりますのでご留意ください。
3 捕獲許可証の交付を受けた人は、報告欄に実績等を記入し、有効期限満了後30日以内に捕獲許可証の返納をお願いいたします。