鳥類の捕獲について
野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により、原則として禁止されています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。ただし、生活環境が悪化し、防除対策を行っても被害が軽減できない場合は、本市の許可を得て捕獲することができます。なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は、許可は不要です。
本市が捕獲許可できる鳥類
ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、カモ類、ヒヨドリ、サギ類、バン類
※上記以外についてはお問い合わせください。
鳥類の巣の撤去について
鳥類が自宅の敷地内等に巣を作っており、巣の中にヒナや卵がない場合はご自身で許可なしに撤去できます。ヒナや卵がいる場合は巣立ちを終えた後に巣を撤去してください。
ふん害等によりやむを得ず、ヒナや卵がいる巣を撤去する場合は、捕獲許可申請を行いご自身で撤去するか、専門の業者等に依頼してください(費用は自己負担になります)。
また、巣の撤去後は、再度巣を作られないように、樹木のせん定を行う等の対処を行ってください。
鳥獣の捕獲許可申請手続きの流れ
※申請を行う場合は事前にお電話やメールでご相談ください。
1 申請書類の提出
2 書類審査(申請内容等によっては現地調査を行う場合があります)
3 許可証の交付
4 捕獲等の実施
5 許可証の返納(許可期間満了後30日以内に捕獲等実績を記入し返納してください)
申請書類
【個人で捕獲許可申請を行う場合】
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鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(個人用) (ワード:21.9キロバイト)
【記入例】鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(個人用) 
(PDF:160キロバイト)